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更新日:2018年12月4日
クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内に、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した研修を受けなければなりません。その後は、3年を超えない期間ごとに研修を受ける必要があります。
(根拠法令:クリーニング業法第8条の2、クリーニング業法施行規則第10条の2)
クリーニング所の営業者は、クリーニング所の開設後又は無店舗取次店の営業開始の日から1年以内に、業務従事者の5分の1の者に、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習を受けさせなければなりません。その後、3年を超えない期間ごとに同様の方法で選んだ者に対して、講習を受けさせる必要があります(クリーニング師の研修を受けた者は、講習を受けた者と見なすことができます)。
(根拠法令:クリーニング業法第8条の3、クリーニング業法施行規則第10条の3)
クリーニング師研修会及び業務従事者講習会は、県の指定を受けて、公益財団法人全国生活衛生営業指導センターが実施しています。
公益財団法人茨城県生活衛生営業指導センター(外部サイトへリンク)
茨城県水戸市三の丸1-5-38茨城県三の丸庁舎3階
電話番号:029-225-6603
※受験者全員に合格証書又は不合格通知を平成30年11月30日(金)に発送しております。
クリーニング師免許証の交付申請については同封の書面をご確認ください。
※試験結果の開示について
この試験の結果については茨城県個人情報の保護に関する条例(平成17年茨城県条例第1号)第25条
の規程に基づき,口頭で開示を請求することができます。
開示を希望する場合は,受験者本人が茨城県保健福祉部生活衛生課に受験票を持参し,開示の請求を
して下さい。
なお,電話,はがき等による開示の請求はできません。
開示する内容 | 開示の日時 | 開示の方法 |
---|---|---|
科目別得点及び総合得点 | 合否の発表の日から1カ月以内の執務時間中 |
閲覧
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実技試験(アイロンがけ)
ワイシャツのたたみ込むまでを含む「本カフス仕上げ」を制限時間8分間で実施
※サーモ式アイロンを使用
実技試験(アイロンがけ)
ワイシャツのたたみ込むまでを含む「本カフス仕上げ」を制限時間8分間で実施
※サーモ式アイロンを使用
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