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ページ番号:9771
更新日:2025年3月11日
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お知らせ
新型コロナウイルスへの感染が疑われる宿泊者が発生した場合のシーツ等のリネン類の洗濯については、医
療リネンに準じて扱い、「病院、診療所当の業務委託について」(平成5年2月15日付け指第14号厚生省健
康政策局指導課長通知)を参考に実施することとしています。
今般、新型コロナウイルス感染症患者の発生状況等を踏まえ、医療機関における新型コロナウイルスに感染
する危険のある寝具類の取扱いについて、下記のとおり厚労省より発出されておりますので、ご了知いただき
ますようお願いいたします。
こちらをご確認ください。(公益財団法人茨城県生活衛生営業指導センターホームページへリンク)
茨城県内において、クリーニング業法第5条に基づく届出を受けた施設の一覧です。
水戸市の中核市移行に伴い、令和2年4月1日以降は水戸市内の施設については掲載していません。
水戸市内の施設については水戸市へお問い合わせください。
※クリーニング業に関するご相談は、その営業施設の所在地を管轄する保健所にお問い合わせください。