ここから本文です。

更新日:2024年3月6日

クリーニング業

新型コロナウイルス感染症患者等が使用したものとして引き渡されたリネン類の取扱いについて

 新型コロナウイルスへの感染が疑われる宿泊者が発生した場合のシーツ等のリネン類の洗濯については、医
療リネンに準じて扱い、「病院、診療所当の業務委託について」(平成5年2月15日付け指第14号厚生省健
康政策局指導課長通知)を参考に実施することとしています。
 今般、新型コロナウイルス感染症患者の発生状況等を踏まえ、医療機関における新型コロナウイルスに感染
する危険のある寝具類の取扱いについて、下記のとおり厚労省より発出されておりますので、ご了知いただき
ますようお願いいたします。

クリーニング業とは(外部サイトへリンク)

相談・申請先

  • クリーニング所を開設する方は、事前に、施設の所在地を管轄する保健所にお問い合わせください。
  • 管轄保健所

法令

様式ダウンロード・申請先

  • クリーニング業に係る様式はこちらからダウンロードできます。

クリーニング業法に基づく届出施設一覧

茨城県内において、クリーニング業法第5条に基づく届出を受けた施設の一覧です。
※水戸市の中核市移行に伴い、令和2年4月1日以降は水戸市内の施設については掲載していません。
 水戸市内の施設については水戸市へお問い合わせください。

  • クリーニング業法に基づく届出施設一覧(令和6年2月末日現在)
  1. 一般・取次店(エクセル:419KB)
  2. 無店舗取次(エクセル:33KB)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

保健医療部生活衛生課環境衛生

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3414

FAX番号:029-301-3439

※クリーニング業に関するご相談は、その営業施設の所在地を管轄する保健所にお問い合わせください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?