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ホーム > 子育て・教育 > 青少年育成・若者支援 > 青少年行政 > 茨城県青少年の健全育成等に関する条例 > 「茨城県青少年の健全育成等に関する条例」の一部を改正しました(令和7年6月1日施行)
ページ番号:72449
更新日:2025年5月16日
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「懲役」・「禁錮」を「拘禁刑」へと改める刑法の改正に伴い、条文中の「懲役」を「拘禁刑」へと改める改正を行いました。
・文言の修正 「懲役」→「拘禁刑」
令和7年6月1日
新旧対照表(PDF:53KB)
改正後条例全文(PDF:210KB)
福祉部青少年家庭課青少年・母子
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
電話番号:029-301-2183
FAX番号:029-301-2189
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