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ホーム > 子育て・教育 > 青少年育成・若者支援 > 青少年行政 > 茨城県青少年の健全育成等に関する条例 > 「茨城県青少年の健全育成等に関する条例」の一部を改正しました(令和7年4月1日施行)
ページ番号:72043
更新日:2025年5月16日
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特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部改正に伴い、引用する法律の題名変更、用語定義の号ずれを反映する改正を行いました。
①法律名称の変更
改正前「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」
改正後「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」
②用語定義の号ずれ
改正前:特定電気通信役務提供者→「第2条第3号」
改正後:特定電気通信役務提供者→「第2条第4号」
令和7年4月1日