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更新日:2022年9月26日

「茨城県青少年の健全育成等に関する条例」の一部を改正しました

1正の趣旨

青少年が自分の裸の画像等(以下児童ポルノ)を、脅されたり騙されたりして撮影し、メール等で送信させらされる被害(いわゆる自画撮り被害)が全国で増加傾向にあることから、自身の児童ポルノを提供するよう青少年に対し働きかける行為を規制する改正を行いました。

2正の内容

少年に対し、自身の児童ポルノを提供するように勧誘することを禁止します。

に以下の方法で提供を求めた者には、30万円以下の罰金が科せられます。
青少年に拒まれたにもかかわらず提供を求めた者
青少年を威迫し、欺き又は困惑させる方法で提供を求めた者
対償(お金や物など)を渡し、又はそれを約束するなどの方法により提供を求めた者

3行日

和3年7月1日

4チラシ

例改正チラシ「自画撮りは絶対にダメ!!」(PDF:1,708KB)

 条例改正チラシ表 条例改正チラシ裏

5係資料

新旧対照表(PDF:67KB)

改正後条例全文(PDF:222KB)

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福祉部青少年家庭課青少年・母子

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2183

FAX番号:029-301-2189

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