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ページID:73920
更新日:2025年11月30日
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県広報紙「ひばり」
「最低賃金制度」とは、働く人が安心して暮らせるよう、国が“賃金の最低額”を定める制度です。
すべての事業者は、この金額以上の賃金を支払う必要があります。
本県の最低賃金改正額が、10月12日(日曜日)から過去最高の1,074円[時給額]となりました。

物価の高騰が続く中、非正規で働く方やひとり親世帯など、生活に不安を抱える方々が安心して暮らせるよう、最低賃金の引き上げは重要な役割を果たします。
他都道府県との賃金差を縮めることで、県外への人材流出を防ぎ、地域の企業が安定して働き手を確保できるようになります。
県では、事業者の皆さんが安心して賃上げに取り組めるよう、「賃上げ支援」、「価格転嫁支援」、「生産性向上支援」を一体的にサポートしています。
最低賃金制度のマスコット「チェックマん」
最低賃金の概要や事業者の支援策について詳しく紹介しています
労働者の賃金(時給額)を1,005~1,010円(※)から35円以上引き上げる中小企業などに対し、労働者1人あたり5万円(非正規の場合3万円)を支給します。(4月1日~10月11日賃上げ分まで)
※改正前の茨城県最低賃金(1,005円)+5円以内に該当する時給額
労働者の賃金(時給額)を1,068円以下から1,074円(※)以上に引き上げる中小企業などに対し、労働者1人あたり5千円(非正規の場合3千円)を支給します。(4月1日~10月12日賃上げ分まで)
※改正後の茨城県最低賃金額
受付期間:令和8年1月30日(金曜日)まで
事業場内最低賃金を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資を行う中小企業などに対し、最大100万円を助成します。
(業務改善助成金(国事業)の自己負担分の1/2)

県内企業が賃上げに係る原資をしっかりと確保できるよう、適切な価格転嫁を促進するための各種支援を実施しています。
お問い合わせ委託事業者:株式会社常陽産業研究所☎029(233)6737
いばらき賃上げ支援策・業務改善奨励金に関すること県労働政策課☎029(301)3635
価格転嫁促進事業に関すること県中小企業課☎029(301)3550