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更新日:2015年12月24日
公共事業(道路・河川等)による社会資本整備のため、規定に基いた正当な補償の下、県民の皆様のご理解とご協力により公共用地の確保に努めております。
公共用地取得のため、憲法を初めとして土地収用法などの法律の規定に基づき「正当な」補償を「平等に」行うため、「茨城県施行の公共事業に伴う損失補償基準・細則」に基づいた適切な補償額を算定しております。
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茨城県の公共事業のために土地を提供していただく方々の中に、その土地の代わりの土地(代替地)を希望される方がいらっしゃいます。このような希望に応えるために、茨城県では、代替地として提供してもよいとお考えの土地をお持ちの皆様方から、代替地の候補地としてその土地を登録していただく「代替地登録制度」を実施しております。
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