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更新日:2024年2月28日

県営住宅の概要

県営住宅は住宅に困窮する低額所得者のための住宅です。

  • 民間の賃貸住宅と異なり、入居するには収入の上限などの申込資格が定められています。
  • 家賃は入居世帯の収入に住宅の立地条件や面積、築年数、設備の状況等を加味して毎年決まります。
  • 入居者の皆さんには、家賃の算定のため、毎年世帯の収入額を申告頂きます。
  • 入居された後に収入が上がり上限額を超え続けるなど、一定の条件を満たさなくなった世帯には、住宅を明渡していただくことになりますのでご注意ください。

同居親族要件について

  • 県営住宅に入居するには、同居者が親族であること(60歳以上の方など、単身入居要件に該当する方を除く)が要件となっています。
  • これを確認するため、入居資格審査時に世帯全員の住民票等を提出していただきます。
  • 住民票の続柄が「妻(未届)」、「夫(未届)」となっているものも有効です。
  • 婚約中の場合やいばらきパートナーシップ宣誓書受領証」又は「いばらきパートナーシップ宣誓書受領カードによりパートナーであることが確認できる場合は、住民票が別世帯であったり、続柄が「同居人」であっても有効です(入居後に住民票等を提出していただきます)。

県営住宅の管理について

県営住宅の戸数と場所

  • 県営住宅は、令和5年4月1日現在で28市町村に157団地あり、総戸数は13,023戸です。
  • 団地の詳しい場所や概要は、茨城県住宅管理センターの県営住宅一覧(外部サイトへリンク)のページで見ることが出来ます。

県営住宅の入居上の注意事項

  • 県営住宅では、犬や猫、ニワトリ類などのペットを飼うことは原則としてできません
  • 家賃,駐車場使用料の納入は、原則として口座振替による支払となります。また、家賃と別に共益費等もかかります。
  • 入居者が退去時に行う修繕(畳や襖の張替え、入居者が破損した箇所の修繕等)は、入居者の負担で行っていただきます。
  • 県営住宅は共同住宅です。町会,自治会のルールを守り、町会、自治会活動に参加,協力してください。

入居者の皆さま収入申告は必ず提出しましょう!

  • 入居されている方は、毎年申告書を提出する必要があります。
  • 万一,提出しないと、翌年度から家賃が高くなるなど不利益があります。
  • 毎年7月下旬の提出期限までに、ほとんどの方が提出されています。必ず期限を守ってご提出ください。

●収入申告にはマイナンバーを活用することができます

条件により、収入申告書にマイナンバーを記載することにより、添付書類を省略することができます。

詳しくは、毎年配付する収入申告のご案内書類をご覧ください。

なお、マイナンバーによる情報照会を行うにあたり、DV被害者や虐待被害者にあたる方は、不開示コード

を設定することができます。ご希望される方は、収入申告書の提出先である茨城県住宅管理センターにお

申し出ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

土木部住宅課住宅管理・滞納対策

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4750

FAX番号:029-301-4779

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