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更新日:2023年2月6日
いばらきパートナーシップ宣誓制度とは、婚姻制度とは異なり、「一方又は双方が性的マイノリティである2人の者が、互いの人生において、互いに協力して継続的に生活を共にすることを約した」ことを宣誓し、パートナーシップの関係にある者同士がそろって宣誓書を県に提出し、県が受領証等を交付する制度です。
なお、いばらきパートナーシップ宣誓制度は、婚姻とは異なり、法律上の効果が生じるものではありません。
いばらきパートナーシップ宣誓制度を利用できる方は、以下の項目を全て満たしている方となります。
(1)互いの人生において、互いに協力して継続的に生活を共にすることを約した一方又は双方が性的マイノリティである2人であること。
(2)成年に達していること。
(3)住所について、次のいずれかに該当すること。
ア県内に住所を有すること。
イ県内への転入を予定していること。
(4)配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の関係にある者を含む)がないこと。
(5)宣誓に係る相手方以外にパートナーシップにある者がいないこと。
(6)互いに近親者でないこと。(直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族の関係にある方同士でないこと。)
1要件・必要書類の確認
・上記の「いばらきパートナーシップ宣誓制度を利用できる方」の(1)から(6)までの要件をご確認頂き、宣誓に必要な書類(※)をご確認ください。
2日程調整(事前予約)
・事前に福祉政策課人権施策推進室までお電話又はメールにてご連絡ください。宣誓の日時,場所を調整します。
・また,お持ちいただく必要書類(※)を確認します。
3宣誓
・日程調整を行った日時に、必要書類(※)をお持ちの上、お二人で県が指定する場所に来所してください。宣誓時に本人確認を行い、受領証等の写し等の交付日時を決めます。
4交付
・日程調整を行った日時に、必要書類(※)をお持ちの上、宣誓者本人(お一人でも可)が県が指定する場所に来所してください。本人確認を行い、受領証等の写し等を交付します。
(※)必要書類についてはこちらをご覧ください。(PDF:427KB)
パートナーシップの宣誓を行った場合、以下の3つの書類を交付します。
(1)いばらきパートナーシップ宣誓書の写し
(2)いばらきパートナーシップ宣誓書受領証
(3)いばらきパートナーシップ宣誓書受領カード
公営住宅の入居申し込みや公立病院での手術同意等の際に利用できます。
また、民間の一部では、既に携帯電話の家族割や生命保険の受取人などといった利用可能なサービスがあります。
今後、事業者等の理解が広がり、様々なサービスに波及することが期待されます。
県では、様々な民間団体等に対し、協力を依頼しています。
・いばらきパートナーシップ宣誓制度利用の手引き(PDF:426KB)
・いばらきパートナーシップ宣誓制度実施要綱(本文)(PDF:90KB)
・いばらきパートナーシップ宣誓制度実施要綱(様式)(PDF:161KB)
茨城県では、次の自治体と連携協定を締結し、連携自治体間で転居するとき、簡易な手続きで宣誓の効果を有効としております。
2 岡山県笠岡市・鹿児島県指宿市(締結日:令和4年11月25日)
茨城県福祉部福祉政策課人権施策推進室(茨城県水戸市笠原町978番6)
・電話番号:029-301-3135
・FAX番号:029-301-3179
・Eメール:fukushi4@pref.ibaraki.lg.jp
※当制度に関する受付:平日9時~17時
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