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ホーム > くらし・環境 > 人権・男女共同参画 > 人権 > 性的マイノリティへの支援について > 自治体との連携について
ページ番号:73002
更新日:2025年7月15日
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茨城県では、パートナーシップ制度について他自治体と連携しており、連携自治体間で転居するとき、簡易な手続き(宣誓の継続申告)で宣誓の効果を有効としております。
<連携自治体>
21都府県238市町村
<対象者>
茨城県または連携自治体でパートナーシップ宣誓書等の交付を受けている方
<連携の効果>
茨城県と連携自治体の間で転居される方には、以下が適用されます。
転出した自治体への宣誓書受領証の返還が不要
転入した自治体への再宣誓が不要(継続申告書+住民票の提出は必要)
転入した独身証明書等の提出が不要
<手続きの流れ>
連携自治体から茨城県へ転居し、継続の申告をされる場合
(1)茨城県の宣誓要件・必要書類の準備
「いばらきパートナーシップ宣誓制度を利用できる方」(ページ上部)の要件をご確認いただき、継続申告に必要な下記書類をご準備ください。
(栃木県から転入される方はこちらの様式(word/PDF)をご提出ください)
・転出元で発行された受領証・受領カード(お二人分)
・茨城県の住民票(お二人分)
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
・お二人の顔写真(規格の指定なし・スマホ等の自撮り写真でもOK)※郵送での手続きの場合のみ
(2)事前連絡
・茨城県ダイバーシティ推進センターまで電話またはメールでご連絡ください。
電話:029-233-3982
メール:sankaku@pref.ibaraki.lg.jp
(3)パートナーシップ宣誓継続の申告
・来庁による手続きの場合、日程調整を行った日時に必要書類をお持ちの上、県が指定する場所に来庁して
ください。お二人でお越しいただく必要はありません。
※お一人でお手続きに来られる場合は、パートナーの方の本人確認書類の写しをご持参ください。
・郵送による手続きの場合、簡易書留などで必要書類を送付してください。
送付先:〒310-0011 茨城県水戸市三の丸1年5月38日 県三の丸庁舎3階
茨城県ダイバーシティ推進センター
(4)受領証の交付
・来庁・郵送手続きににかかわらず、不備のない必要書類を確認の上、2週間程度で交付いたします。
交付について郵送でのお届を希望される場合は、事前連絡の際にお申し出ください。
○茨城県から連携自治体へ転居される場合
転居先の自治体(予定)へお問合せください。
<これまでの主な連携実績>
7 新たに14府県148市町と連携拡大(連携開始日:令和6年11月1日)
2 岡山県笠岡市・鹿児島県指宿市(連携開始日:令和4年11月25日)
茨城県ダイバーシティ推進センター(茨城県水戸市三の丸1年5月38日 県三の丸庁舎3階)
・電話番号:029-233-3982
・FAX番号:029-233-1330
・Eメール:sankaku@pref.ibaraki.lg.jp
※当制度に関する受付:平日9時~17時