分別解体等と再資源化等ー届出の提出方法ー
建設リサイクル法第10条の届出書等の提出について
- 以下の留意事項等をまとめたマニュアルがダウンロードできます。
(1)届出書等の提出に関しての留意事項
- 届出書(新規)の提出が必要な時期と提出部数
対象建設工事を行う場合、工事着手日の7日前までに届出書を正副2部提出することが必要です。副本は受付後に提出者に返却されます。
- 変更届出の提出が必要な場合と提出部数
工事の着手前に届出事項に変更が生じた場合には、変更届出書を正副2部提出することが必要です。副本は受付後に提出者に返却されます。
なお、工事の規模を変更した場合や受注者が変わった場合など、工事の前提条件が変わった場合についても提出が必要です。
- 届出書等の受付窓口
対象建設工事が施工される区域を所管する県の県民センター建築指導課又は特定行政庁である市の建築確認担当課が届出書及び変更届出書(以下「届出書等」といいます。)の受付を直接行います。
- 複数の行政庁の区域にまたがる場合
施工範囲が複数の行政庁(都道府県又は市町村)の区域にまたがる場合は、その区域を含むすべての行政庁に対し届出及び変更届出を行うことが必要です。
- 工事途中に対象建設工事となった場合
対象建設工事でない工事が工事変更等により対象建設工事となった場合は、速やかに届出を行う必要があります。
- 届出書等の提出が可能な者の範囲
基本的には届出書等の提出は発注者本人又は自主施工者本人が行いますが、代理や代行も可能です。
代理者が提出する場合は、委任状の提出も必要です。
(2)届出書等の提出に当たっての必要書類
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- 届出書(様式第1号)
- 別表(分別解体等の計画等)
別表は工事の種類に応じて該当するもののいずれかの添付が必要です。
i建築物に係る解体工事については別表1
ii建築物に係る新築工事等については別表2
iii建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等については別表3
- 案内図
住宅地図の当該対象建設工事を含む地域の部分を複写したもの等に、当該対象建設工事を施工する場所を朱色で着色して明示したもので、サイズは原則としてA4とします。
- 設計図又は写真
建築物等の設計図又は現状を示す明瞭な写真
i設計図の場合は建築物等の性状に応じた必要な図面を添付するものとし、サイズは原則としてA4とします。サイズが大きい場合はA4の大きさに折りたたむものとします。
ii写真の場合は外観写真を1面以上A4サイズの台紙に貼付するものとします。
なお、写真はカラーとし、インスタント写真、デジタルカメラで撮影した写真(プリントアウトしたものに限ります。)であっても差し支えありません。
- 工程表
- 代理の場合は委任状
変更届出の場合
- 変更届出書(様式第2号)
- 別表(分別解体等の計画等)
別表は工事の種類に応じて該当するもののいずれかの添付が必要です。
i建築物に係る解体工事については別表1(変更用)
ii建築物に係る新築工事等については別表2(変更用)
iii建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等については別表3(変更用)
- 設計図又は写真
- 工程表
- 代理の場合は委任状
3.届出書等の綴り方
届出書等の綴り方は、
I.届出書(変更届出書)
II.別表(1~3のいずれか1枚)
III.案内図
IV.設計図又は写真
V.工程表
VI.委任状
の順に綴り、左側1ケ所又は2ケ所が固定されていることが必要です。なお、両面複写であっても差し支えありません。
(3)届出様式のダウンロード
(4)茨城県における建設リサイクル法10条届出の提出先