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更新日:2020年3月9日

建設リサイクル法に違反した場合の罰則

建設リサイクル法に違反した場合の罰則は下表のとおりです。
なお、建設リサイクル法の条文については、国土交通省のリサイクルホームページ(外部サイトへリンク)を御覧ください。

 

条項

内容

罰則

分別解体等

第10条第1項

対象建設工事の届出

20万円

第10条第2項

同変更の届出

20万円

第10条第3項

同変更命令

30万円

第15条

分別解体等義務の実施命令

50万円
再資源化等

第18条第1項

発注者への報告の記録

10万円

第20条

再資源化義務の実施命令

50万円
解体工事業

第21条第1項

登録

懲役1年50万円

第21条第2項

登録更新

懲役1年50万円

第25条

変更の届出

30万円

第27条

廃業等の届出

10万円

第29条第1項

登録取消の場合の解体工事の措置

20万円

第31条

技術管理者の設置

20万円

第33条

標識の掲示

10万円

第34条

帳簿の備え付け

10万円

第35条第1項

事業停止命令

懲役1年50万円

第37条第1項

報告の徴収

20万円

第37条第1項

立入検査

20万円
雑則

第42条

報告の徴収

20万円

第43条

立入検査

20万円

 

このページに関するお問い合わせ

土木部検査指導課建設リサイクル

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4386

FAX番号:029-301-4389

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