ホーム > 茨城を創る > まちづくり > 用地の取得・補償 > 不動産鑑定業者の事業実績報告

ここから本文です。

更新日:2023年12月22日

不動産鑑定業者の事業実績報告について

 不動産鑑定業者は、不動産の鑑定評価に関する法律第28条の規定により、毎年1回事業実績等の報告を提出することが義務づけられています。

手続名 不動産鑑定業者(茨城県知事登録)の事業実績報告
手続根拠 不動産の鑑定評価に関する法律第28条
対象者 茨城県知事登録の不動産鑑定業者
提出するもの

事業実績報告書(紙提出。正1部、副1部)及び
国土交通省の「事業実績報告作成システム」で作成した電子データ

※令和4年報告に使用したシステムは、年次変更を行うことにより、引き続き使用することが可能です。なお、最新のofficeとWindowsの更新プログラムを適用してください。
(平成30年以前の報告システムは使用できません。)

提出時期 前年の事業実績の概要等を翌年1月31日までに提出
参考URL 国土交通省のページへ(外部サイトへリンク)

不動産鑑定業者事業実績報告の提出方法

 不動産鑑定業者の実績報告に係るデータ等の提出方法はメールまたはCD-Rによる郵送です。いずれかをお選び下さい。
 なお、いずれの場合も提出期限は1月31日(必着)となりますのでよろしくお願いいたします。

 

このページに関するお問い合わせ

土木部用地課用地指導

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4353

FAX番号:029-301-4359

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?