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ページ番号:47909
更新日:2026年1月6日
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不動産鑑定業者は、不動産の鑑定評価に関する法律第28条の規定により、毎年1回事業実績等の報告を提出することが義務づけられています。
(※令和7年度より提出方法が変更となりますので、ご注意ください)
| 手続名 | 不動産鑑定業者(茨城県知事登録)の事業実績報告 |
| 手続根拠 | 不動産の鑑定評価に関する法律第28条 |
| 対象者 | 茨城県知事登録の不動産鑑定業者 |
| 提出方法 |
国土交通省が提供する「事業実績報告作成等・閲覧システム」により提出してください。 |
| 提出時期 | 前年の事業実績の概要等を翌年1月31日までに提出 |
| 参考URL | 国土交通省のページへ(外部サイトへリンク) |