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更新日:2024年3月18日

療育手帳の申請及び判定の方法

知的障害と療育手帳について

「療育手帳」は、知的障害により日常生活や社会生活において制約がある方に、いろいろな支援を受けやすくするために交付しています。この手帳を受けると、税金の控除や公共料金の減免などいろいろな支援が受けられます。

「知的障害」とは

「知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの」ということです。

具体的には次の3つの要件をすべて満たすものが療育手帳における知的障害となります。
 

  1. 知的機能の障害
    知能検査を実施し、IQ値がおおむね70以下であること
  2. 適応機能の障害
    知的機能の障害により、日常生活能力(身辺処理、運動機能、コミュニケーション、作業、移動、余暇活動、仕事等)に支障が生じていること
  3. 18歳未満の発生
    知的機能の障害が、発達期(おおむね18歳まで)にあらわれていること

申請の相談

生育歴や日常生活の状態等について詳しい情報を伺いますので、家族等の同席が必要です。

乳幼児期や児童期の様子が確認できる母子手帳や通知表等を参考にさせていただきますので持参下さい。

精神科へ受診歴のある方は、主治医の意見書か診療情報提供書、投薬内容がわかる書類等を持参下さい。

時間は2時間ほどかかります。

詳しくは電話でお問い合わせ下さい。

再判定の方法

療育手帳の「次の判定年月」欄には、再判定時期が記載されています。

再判定時期の3ヶ月前になりましたら、電話などで予約をして下さい。

再判定時期の前であっても、障害程度に変更があると思われる場合は再判定を受けることが可能です。

時間は1時間ほどかかります。

詳しくは電話でお問い合わせ下さい。

再判定申請書(PDF:100キロバイト)(PDF:135KB)

障害の程度区分

障害の重さによって、マルA…最重度、A…重度、B…中度、C…軽度の4段階に分かれています。

障害の程度に応じて受けられる支援も変わってきます。

 

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部福祉相談センター障害者相談支援課

〒310-0011 茨城県水戸市三ノ丸1丁目5番38三ノ丸庁舎内

電話番号:029-221-0800

FAX番号:029-221-0811

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