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ホーム > 県政情報 > 県の概要 > 組織案内 > 保健医療部 > 出先機関 > ひたちなか保健所 > 健康増進課の主な事業 > 小児慢性特定疾病医療受給者証の更新申請について(R7.12.2~必要書類が変更になりました。)
ページ番号:74076
更新日:2025年12月5日
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【お知らせ】
更新申請時に必要な書類が変更になりました(世帯調書及びマイナンバー確認書類が追加となりました)。詳細は下記「全員共通で必要な書類」をご確認ください。
また、令和7(2025)年12月2日から既存の健康保険証が有効期限切れとなることに伴い、マイナ保険証が基本となりました。
詳細はマイナ保険証のご案内(小慢)(PDF:270KB)をご覧ください。
医療受給者証の有効期間は認定日から原則1年以内(支給開始日の遡りが適用された場合、最長1年3か月)となっています。受給者証を更新する場合は、遅くとも有効期間満了日の1か月前までに、保健所に更新の申請をしてください。なお、医療受給者証に記載された有効期間満了日の3か月前から更新申請ができます。
20歳に到達した方は申請できませんのでご注意ください。また、有効期間内に更新ができなかった場合は、新規申請と同様の扱いとなり、18歳以上の場合は申請できませんのでご注意ください。
(1)小児慢性特定疾病医療支給認定申請書
(2)世帯調書(R7.12.2~更新の際に必須となりました)
(3)世帯調書に記載した個人番号が確認できる書類
個人番号が確認できる書類は①~③のいずれかをご提出ください。(ご来所の際は、提示をお願いします。)
①個人番号(マイナンバー)カードのコピー(両面)
②通知カード(氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続きがとられているものに限る。)のコピー
③個人番号(マイナンバー)が記載された住民票の写し
新規の際に一度ご提出されている方でも、再度確認させていただく必要があります。マイナンバーの記載が必要な方は医療保険によって異なりますので、下記「医療保険別提出書類」をご確認ください(医療保険の資格情報の提出が必要な方が、マイナンバーを記載する必要がある方)。
(4)小児慢性特定疾病医療意見書
〇疾病によって様式が異なります。意見書は、かかりつけ医師にご依頼ください。
〇期間満了日から4か月以内に記載されたものが必要です。
(5)意見書についての同意書(同意する場合のみ)
(6)医療保険の資格情報が確認できる資料(保険者から交付された「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」又はマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」)(資格情報が必要な方は医療保険の種類によって異なりますので、下記「医療保険別提出書類」をご確認ください)
(7)現在お持ちの小児慢性特定疾病医療受給者証のコピー
(8)返信用封筒
長3型(縦23.5cm×横12㎝)に定形外・規格内・100g以内の郵送に必要な分の切手を貼り、郵便番号・住所・氏名を記載してください。簡易書留を希望の場合は追加で切手が必要です。
※郵便料金については、郵便局へお問い合わせください。
(9)市町村民税課税(非課税)証明書(原本)(税額と所得金額が記載されているもの)
○ 申請月が4~6月:前年度分、左記以外:申請年度分
○ 給与所得等に係る特別徴収税額決定通知書(全てのページのコピー)又は市町村民税の税額決定・納税通知書(全てのページのコピー)の提出でも可とします。
○令和元年11月1日~ 個人番号(マイナンバー)による情報連携がスタートし,
前回の申請時に個人番号(マイナンバー)をご提出いただいている場合、以下の添付書類が省略できるようになりました。
・世帯全員の「住民票の写し」
・市町村民税課税(非課税)証明書
○以下に加入医療保険ごとの必要書類についてまとめておりますので、ご確認ください。
① 患者さんが属する世帯全員の住民票の写し(マイナンバーにより省略可能)
② 同じ国民健康保険に加入する方全員分の市町村民税課税(非課税)証明書
(マイナンバーにより省略可能)
③ 同じ国民健康保険に加入する方全員の医療保険の資格情報が確認できる資料
④ (非課税の方)障害年金、遺族年金、特別児童扶養手当などを受給している場合は、受給金額がわかる書類(年金証書のコピー、振り込み通知書のコピー、特別児童扶養手当等の証書のコピー 等)
※注意事項:国民健康保険組合に加入されている場合は、7月上旬ごろに保健所から課税(非課税)証明書の提出を別途依頼させていただきます。
① 患者さんが属する世帯全員の住民票の写し(マイナンバーにより省略可能)
② 同じ国民健康保険組合に加入する方全員分の市町村民税課税(非課税)証明書(7月上旬に提出依頼)
③ 同じ国民健康保険組合に加入する方全員の医療保険の資格情報が確認できる資料
④ (非課税の方)障害年金、遺族年金、特別児童扶養手当などを受給している場合は、受給金額がわかる書類(年金証書のコピー、振り込み通知書のコピー、特別児童扶養手当等の証書のコピー 等)
※注意事項:被用者保険に加入されており、市町村民税が非課税の場合は非課税証明書の添付が省略できませんので,ご了承ください。
① 患者さんが属する世帯全員の住民票の写し(マイナンバーにより省略可能)
② 被保険者分の市町村民税課税(非課税)証明書(課税の方はマイナンバーにより省略可能)
※被保険者と申請者が別人の場合は、申請者の方の課税(非課税)証明書も必要です。
③ 患者本人及び被保険者の医療保険の資格情報が確認できる資料(患者様と扶養している方の二人分が必要になりますので、ご注意ください。)
④(非課税の方)障害年金、遺族年金、特別児童扶養手当などを受給している場合は、受給金額がわかる書類(年金証書のコピー、振り込み通知書のコピー、特別児童扶養手当等の証書のコピー 等)
① 患者さんが属する世帯の住民票の写し(マイナンバーにより省略可能)
② 患者本人の市町村民税課税(非課税)証明書(課税の方はマイナンバーにより省略可能)
③ 患者本人が非課税の場合は、申請者(保護者)の市町村民税課税(非課税)証明書
(マイナンバーにより省略可能)
④ 患者本人の医療保険の資格情報が確認できる資料
⑤ (患者本人及び申請者が非課税の方)障害年金、遺族年金、特別児童扶養手当などを受給している場合は、受給金額がわかる書類(年金証書のコピー、振り込み通知書のコピー、特別児童扶養手当等の証書のコピー 等)
(10)重症患者認定申請書及びその証明書類(身体障害者手帳のコピーなど)
〇重症患者の認定申請について
身体の機能の障害や長期にわたる安静を必要とする症状が認められるなど、重症患者認定基準に該当する場合、その認定を受けることができます。
この場合、月額自己負担限度額が低くなる場合があります。重症患者認定基準に該当するかどうか医師に確認のうえ、該当する方は重症患者認定申請書及びその証明書類を提出してください。医療受給者証の有効期間中でも提出できます。
また、支給認定を受けた月から12か月以内に高額な医療が長期的に継続する場合(小児慢性特定疾病医療支援につき医療費総額が5万円/月を超える月が年間6回以上)重症患者の認定を受けることができます。
(11) 人工呼吸器等装着者証明書(医療機関が作成したもの)
(12) (市町村民税非課税に該当する方)障害年金,遺族年金、特別児童扶養手当など を受給している場合は、受給金額がわかる書類(年金証書のコピー、振り込み通知書のコピー、特別児童扶養手当等の証書のコピー等)
(13) 同じ世帯内の方の「小児慢性特定疾病医療受給者証」又は「指定難病特定医療費受給者証」のコピー
(14)(血友病の方)特定疾病療養受療証の写し