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ホーム > 県政情報 > 県の概要 > 組織案内 > 保健医療部 > 出先機関 > ひたちなか保健所 > 健康増進課の主な事業 > 小児慢性特定疾病医療受給者証の更新申請について(R7.12.2~必要書類が変更になりました。)
ページ番号:74076
更新日:2026年6月25日
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【お知らせ】
更新申請時に必要な書類が変更になりました(世帯調書及びマイナンバー確認書類が追加となりました)。詳細は下記「全員共通で必要な書類」をご確認ください。
また、令和7(2025)年12月2日から既存の健康保険証が有効期限切れとなることに伴い、マイナ保険証が基本となりました。
詳細はマイナ保険証のご案内(小慢)(PDF:270KB)をご覧ください。
医療受給者証の有効期間は認定日から原則1年以内(支給開始日の遡りが適用された場合、最長1年3か月)となっています。受給者証を更新する場合は、遅くとも有効期間満了日の1か月前までに、保健所に更新の申請をしてください。なお、医療受給者証に記載された有効期間満了日の3か月前から更新申請ができます。
20歳に到達した方は申請できませんのでご注意ください。また、有効期間内に更新ができなかった場合は、新規申請と同様の扱いとなり、18歳以上の場合は申請できませんのでご注意ください。
(1)小児慢性特定疾病医療支給認定申請書
(2)世帯調書(R7.12.2~更新の際に必須となりました)
(3)世帯調書に記載した個人番号が確認できる書類
個人番号が確認できる書類は①~③のいずれかをご提出ください。(ご来所の際は、提示をお願いします。)
①個人番号(マイナンバー)カードのコピー(両面)
②通知カード(氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続きがとられているものに限る。)のコピー
③個人番号(マイナンバー)が記載された住民票の写し
新規の際に一度ご提出されている方でも、再度確認させていただく必要があります。マイナンバーの記載が必要な方は医療保険によって異なりますので、下記(6)をご確認ください(医療保険の資格情報の提出が必要な方が、マイナンバーを記載する必要がある方)。
(4)小児慢性特定疾病医療意見書
〇疾病によって様式が異なります。意見書は、かかりつけ医師にご依頼ください。
〇期間満了日から4か月以内に記載されたものが必要です。
(5)意見書についての同意書(同意する場合のみ)
(6)医療保険の資格情報が確認できる下記のいずれかの資料(保険者から交付された「資格情報のお知らせ」若しくは「資格確認書」又はマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」)
①資格情報のお知らせ(被用者保険の場合、本人・家族の別の記載があるもの)
②「資格確認書」
③マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」を印刷したもの
・患者が加入している公的医療保険の種別によって、書類を提出いただく対象者が異なります。マイナンバーの確認が必要な方も同様です。
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医療保険種別 |
書類を提出していただく対象者 |
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国民健康保険、国民健康保険組合 |
同じ国民健康保険、国民健康保険組合に 加入している方全員分 |
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被用者保険 (協会けんぽ 企業の健康保険組合、共済組合、船員保険など) |
患者さんが被保険者の場合 |
患者さん本人分のみ |
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患者さんが被保険者以外の場合 |
被保険者及び患者さん本人分(2人分) |
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(7)現在お持ちの小児慢性特定疾病医療受給者証のコピー
(8)返信用封筒
長3型(縦23.5cm×横12㎝)に定形外・規格内・100g以内の郵送に必要な分の切手を貼り、郵便番号・住所・氏名を記載してください。簡易書留を希望の場合は追加で切手が必要です。
※郵便料金については、郵便局へお問い合わせください。
(9) (市町村民税非課税の方)障害年金・遺族年金・特別児童扶養手当などを受給している場合は、受給金額がわかる書類
・年金証書、振込通知書、特別児童扶養手当等の証書のコピーなど
・公的年金等の受給額が年82万6,500円を超える場合は、提出不要です。
・公的年金等の受給額が年82万6,500円円を超える場合は自己負担限度額が低所得Ⅱ(Ⅲ階層:2,500円)となります。その際は、必ず申請書(様式第1-1号)の該当箇所のいずれかのチェックボックスにチェックを入れてください。
・公的年金等の受給額が年82万6,500円以下でも証明書類が無い場合は低所得Ⅱ(Ⅲ階層:2,500円)となります。
(10)重症患者認定申請書及びその証明書類(身体障害者手帳のコピーなど)
重症患者の認定申請について
身体の機能の障害や長期にわたる安静を必要とする症状が認められるなど、重症患者認定基準に該当する場合、その認定を受けることができます。この場合、月額自己負担限度額が低くなる場合があります。重症患者認定基準に該当するかどうか医師に確認のうえ、該当する方は重症患者認定申請書及びその証明書類を提出してください。医療受給者証の有効期間中でも提出できます。
また、支給認定を受けた月から12か月以内に高額な医療が長期的に継続する場合(小児慢性特定疾病医療支援につき医療費総額が5万円/月を超える月が年間6回以上)重症患者の認定を受けることができます。
詳細については保健所にお問い合わせください。
(11) 人工呼吸器等装着者証明書(医師が作成したもの)
(12) 世帯内で同じ公的医療保険に加入されている方の「小児慢性特定疾病医療受給者証」又は「指定難病特定医療費受給者証」のコピー
(13)(血友病の方)特定疾病療養受療証の写し
<注意事項>
マイナンバーを利用した情報連携を行った結果、紙の証明書類が必要であることが後から分かった場合や、提出された申請書等に記載誤りがあり、正常に情報連携ができなかった場合などは、紙の証明書類を追加で保健所の受付窓口にご提出いただくようご連絡をさしあげることがあります。その場合には、審査や受給者証の発行に通常より時間を要しますので、申請書の記載誤り等には十分ご注意ください。