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テイクアウトを始める飲食店事業者向け情報

 テイクアウトの食品は,店内で提供する場合よりもはるかに高い食中毒リスクを伴います。食中毒予防の3原則「つけない・増やさない・やっつける」を守り,十分に注意して実施してください。

 

飲食店営業の許可でできるテイクアウトとは

 注文に応じ,飲食店営業の許可を取得している施設の作業場で調理した持ち帰り用の弁当や惣菜を,施設内で販売したり,注文を受けて配達することは,飲食店営業の許可があれば可能です。

 一方で,施設の作業場で調理した持ち帰り用の食品を,施設とは別の場所(店舗前や駐車場等を含む)を含むで陳列・販売することは,飲食店営業の許可ではできません。 (このような業態をお考えの方は,申請が必要になる場合があります。詳しくは,保健所までご相談ください。)

 

業態パターン 可否
飲食店営業の許可を取得している施設の作業場で注文に応じて調理した持ち帰り用の弁当や惣菜を,施設内で販売 ○:飲食店営業の許可があれば可能
飲食店営業の許可を取得している施設の作業場で調理した弁当や惣菜を,注文を受けて配達 ○:飲食店営業の許可があれば可能
屋外ではサンプル品を陳列し,受付だけを行う。実際の商品は店舗から持ってきて渡す ○:飲食店営業の許可があれば可能
屋外に弁当や惣菜を陳列・販売 ×:保健所にご相談ください
※「品質(高温放置による腐敗)」や「無許可営業」に関する市民からの相談が増加しています。
飲食店営業の許可を取得している施設とは別の場所で弁当や惣菜を出張販売 ×:保健所にご相談ください
(許可が必要な場合があります) 
屋外に焼き台等を置き,調理・販売 ×:保健所にご相談ください
(許可が必要な場合があります)  
弁当や惣菜以外をテイクアウト・出張販売したい
(ローストビーフ等の食肉製品や,焼き菓子等)
△:保健所にご相談ください
(許可が必要な場合があります)  

 

関連リーフレット

飲食店でテイクアウト・デリバリーを始める方へ(PDF:129KB)

テイクアウトを行っている飲食店営業者様へ(PDF:1,071KB)

店舗外で弁当類の販売をお考えの皆様へ(PDF:358KB)

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部潮来保健所衛生課

〒311-2422 茨城県潮来市大洲1446-1

電話番号:0299-66-2116

FAX番号:0299-66-1613

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