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ページ番号:75783
更新日:2026年8月21日
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結核定期健康診断は、定期的に健康診断を実施することにより、結核の早期発見・早期治療・集団感染を防止することを目的としています。感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2の規定により、報告対象施設に該当する場合は年に1回の報告が義務付けられています。
下の表の対象施設を確認いただき該当施設がありましたら、期限日までに報告書のご提出を茨城県中央保健所へお願いいたします。
報告書の提出先は対象施設のある市町村を所轄する保健所となっており、中央保健所では笠間市・小美玉市・茨城町・大洗町・城里町にある対象施設からの報告を受け付けています。
●学校長 (※1 修業年限1年未満のものを除く、幼稚園を除く)
| 対象施設 | 対象者 | 回数 | 根拠法令 | 様式 |
|---|---|---|---|---|
|
従事者 |
毎年度1回 |
施行令第12条第1項第1号 |
様式第1号 |
|
従事者 |
毎年度1回 | 施行令第12条第1項第1号 | |
| 学生・生徒※1 |
入学年度1回 |
施行令第12条第1項第2号 |
| 対象施設 | 対象者 | 回数 | 根拠法令 | 様式 |
|---|---|---|---|---|
|
従事者 | 毎年度1回 | 施行令第12条第1項第1号 |
様式第2号 |
●施設の長
| 対象施設 | 対象者 | 回数 | 根拠法令 | 様式 |
|---|---|---|---|---|
|
|
毎年度1回 | 詳細は下の一覧表をご確認ください。 | 様式第3号 (ワード:23KB) (PDF:93KB) |
根拠法令の略表示
雇用形態や勤務日数に関わらず、非正規雇用労働者(非常勤職員、派遣職員、パート、アルバイトなど)も業務に従事する全ての人が対象になります。
ただし、次の場合は報告対象外としてください。
※肺がん検診で行う喀痰検査は含みません。
郵送・窓口持参・FAXによる報告
報告様式は上の表の様式部分をクリックしてダウンロードしてください。
茨城県中央保健所 保健指導課 結核担当
〒310-0852 水戸市笠原町993-2
電話:029-241-0571(直通)
FAX:029-241-5313
毎年4月1日から翌年3月31日までの期間ごとに取りまとめ、同年4月10日までに報告してください。
なお、報告に当たっては、次の点に御留意ください。