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更新日:2024年4月1日
食品表示に関する消費者庁等からのお知らせをご案内いたします。
加工食品に特定原材料が含まれている場合、当該特定原材料を含む旨又は当該特定原材料に由来する旨を表示しなければなりません。また、加工食品に特定原材料に準ずるものが含まれている場合は、当該食品を原材料として含む旨又は当該食品に由来する旨を可能な限り表示してください。
●義務表示:特定原材料【8品目】
えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)
●推奨表示:特定原材料に準ずるもの【20品目】
アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン
アレルゲンを含む食品に関する表示について(PDF:120KB)
アレルギー表示の義務表示の対象となる特定原材料への「くるみ」の追加が発表されました。
くるみの特定原材料への追加及びその他の木の実類の取扱いについて(PDF:72KB)
別添「アレルゲンを含む食品の検査方法について(参考)」改正後全文(PDF:99KB)
改正食品表示基準の施行日(令和5年3月9日)から令和7年3月31日までに製造され、加工され、又は輸入される加工食品(業務用加工食品を除く。)及び同日までに販売される業務用加工食品については、改正食品表示基準別表第14の規定にかかわらず、従前の例によることができます。
なお、くるみを取り扱う食品関連事業者がアレルゲンの表示を適切にするためには、原材料供給事業者等、流通段階での管理状況も重要であるため、事業者間における管理状況の情報共有も可能な限り速やかに実施してください。
遺伝子組換え農産物及びその加工食品については、遺伝子組換え食品に関する表示が必要となります。
対象農産物(9作物):大豆(枝豆及び大豆もやしを含む。)、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤ、からしな
遺伝子組換え表示の義務対象となる9種類の農産物及びこれを原材料とする33加工食品群のうち、遺伝子組換え農産物の混入を避けるため、適切に分別生産流通管 理が行われた農産物及びこれを原材料とする加工食品については、遺伝子組換えに関する表示義務はありません。ただし、任意で適切に分別生産流通管理を行っている旨の表示をすることができます。また、適切に分別生産流通管理が行われ、さらに遺伝子組換え農産物の意図せざる混入がないことを確認した非遺伝子組換え農産物及びこれを原材料とする加工食品に限り、任意で「遺伝子組換えでない」、「非遺伝子組換え」等の表示をすることができるようになりますのでご注意ください。
対象農産物に「からしな」が追加されました。
遺伝子組換えからしなについて、厚生労働省による安全性審査を経て、新たに遺伝子組換えからしな由来の食品の国内流通が可能になると見込まれることから、遺伝子組換え表示の義務付けの対象農産物に「からしな」が追加されました。(令和4年3月)
高オレイン酸の形質を有する大豆について、従来育種により生産可能 となったことにより、高オレイン酸遺伝子組換え大豆が「特定遺伝子 組換え農産物」に該当しなくなったことから、特定遺伝子組換え農産物の形質から「高オレイン酸」が削除されました。(令和4年3月)
形質 | 加工食品 | 対象農産物 |
ステアリドン酸産生 | 1 大豆を主な原材料とするもの(脱脂され たことにより、上欄に掲げる形質を有しな くなったものを除く。) 2 1に掲げるものを主な原材料とするもの |
大豆 |
高リシン | 1 とうもろこしを主な原材料とするもの (上欄に掲げる形質を有しなくなったもの を除く。) 2 1に掲げるものを主な原材料とするもの |
とうもろこし |
エイコサペンタエン 酸(EPA)産生 |
1 なたねを主な原材料とするもの(上欄に 掲げる形質を有しなくなったものを除く。) 2 1に掲げるものを主な原材料とするもの |
なたね |
ドコサヘキサエン酸 (DHA)産生 |
令和5年3月9日改正
令和3年7月1日から、産地、品種及び産年の証明を受けていない原料玄米であっても、根拠資料を保管することで、産地、品種及び産年の表示が可能となりました。
しいたけは栽培管理上、菌糸が培地の中に伸張するまでの培養初期段階の環境が子実体の形成に大きな影響を及ぼすため、しいたけの原産地については、原木又は菌床培地に種菌を植え付けた場所(植菌地)を原産地とします。
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