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ページ番号:70116
更新日:2026年3月13日
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ふぐは、テトロドトキシンという猛毒を持っており、その毒は、煮たり焼いたりしてもなくなることはありません。また、ふぐの種類や部位などによって含まれる量に違いがあります。
そのため、厚⽣労働省からの通知(昭和58年12⽉2⽇付け環乳第59号)でふぐの種類によって、⾷べられる部分が決められています。
⼀般に食用とされている種類として、トラフグ、マフグ、ショウサイフグなどが知られております。
くちびる・舌のしびれ、頭痛、腹痛、吐き気・嘔吐、次いで、運動不能、知覚障害、呼吸困難、場合によっては死亡する場合もある。
20分から3時間
(毒のある部分を食べた量によって違ってきます。)
ふぐは誰でも調理出来るものではありません。茨城県では、業としてふぐの処理を行う者に対して「茨城県ふぐ取扱者指導要綱」に基づき、ふぐ処理者の資格を求めています。ふぐ処理者は、都道府県知事等が行う試験に合格し、ふぐから毒の有る肝臓や卵巣など取り除く作業(除毒処理)をすることができる資格です(茨城県以外の都道府県においても、独自の条例または要綱に基づき定めている場合があります。)。また、除毒処理を行っていないふぐを「丸ふぐ」といいます。茨城県ではこの資格がないと丸ふぐを取り扱うことはできません。更に、ふぐを取扱う営業者は、事前に保健所にふぐ営業の届出をしなくてはいけません(みがきふぐ(※)の取扱いを除く。)。
(※)みがきふぐ…除毒処理済みのふぐのこと
ふぐの食中毒のほとんどは素人がふぐを家庭で調理して発生しています。
素人によるふぐの調理は絶対にやめましょう!!
イシガキフグ

ハリセンボン

トラフグ

ショウサイフグ
