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平成30年10月に施行された「ギャンブル等依存症対策基本法」において、国民の間に広くギャンブル等依存症問題に関心と理解を深めるため、毎年5月14日から5月20日は「ギャンブル等依存症問題啓発週間」と定められております。
ギャンブル「等」とは、法律の定めるところにより行われる公営競技、ぱちんこ屋に係る遊技その他の射幸行為(基本法第2条より抜粋)です。
一人で悩まず、家族で悩まず、まずはお気軽に相談窓口へご相談ください。
下記サイト内に掲載しておりますのでご覧ください。
ギャンブル等依存症問題啓発週間ポスター(PDF:4,907KB)