ホーム > 茨城で暮らす > 保健・医療 > くすり > 毒物劇物関係 > 毒物劇物取扱責任者の資格

ここから本文です。

更新日:2022年4月1日

毒物劇物取扱責任者の資格

物劇物の製造、輸入又は販売業を営む際には、専任の「毒物劇物取扱責任者」を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければなりません。

「毒物劇物取扱責任者」の資格

のいずれかに該当する方は、毒物及び劇物取締法第8条の規定により、毒物劇物取扱責任者の資格があります。

  1. 薬剤師
  2. 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者
  3. 各都道府県で実施する試験に合格した者茨城県の毒物劇物取扱者試験

 

ただし、次の方は毒物劇物取扱責任者となることができません。

  1. 18歳未満の者
  2. 心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  3. 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
  4. 毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者

 

毒物劇物取扱責任者資格の証明

毒物又は劇物の製造業、輸入業及び販売業において、毒物劇物取扱責任者の届出をする際に、次の書類により資格があることを証明します。

  1. 薬剤師薬剤師免許証の写し(原本照合)
  2. 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者卒業証書又は履修証明書の写し(原本照合)
  3. 各都道府県で実施する試験に合格した者合格証の写し(原本照合)

※応用化学に関する学課を修了した者に対して、毒物劇物取扱責任者であることを証明する「ライセンス」のようなものは発行しておりません。

このページに関するお問い合わせ

保健医療部薬務課麻薬

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3388

FAX番号:029-301-3399

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?