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更新日:2022年4月1日
毒物劇物の製造、輸入又は販売業を営む際には、専任の「毒物劇物取扱責任者」を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければなりません。
次のいずれかに該当する方は、毒物及び劇物取締法第8条の規定により、毒物劇物取扱責任者の資格があります。
ただし、次の方は毒物劇物取扱責任者となることができません。
毒物又は劇物の製造業、輸入業及び販売業において、毒物劇物取扱責任者の届出をする際に、次の書類により資格があることを証明します。
※応用化学に関する学課を修了した者に対して、毒物劇物取扱責任者であることを証明する「ライセンス」のようなものは発行しておりません。
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