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更新日:2023年1月12日
指定難病特定医療費の受給者のうち所得の階層区分が一般所得Ⅰ以上で、指定難病に係る月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある場合は、月額の医療費の自己負担を軽減しております。
令和4年10月1日から、小児慢特定疾病から指定難病へ移行される方への配慮として、指定難病の高額かつ長期の適用要件について、支給認定を受けた指定難病に係る月ごとの医療費総額に加え、当該支給認定を受けた月以前の小児慢性特定疾病医療支援に係る月ごとの医療費総額又は指定難病に係る月ごとの医療費総額と小児慢性特定疾病医療支援に係る月ごとの医療費総額の合算額を算定の対象に追加します。
「高額かつ長期(高額難病治療継続者)」申請のご案内(PDF:109KB)
通院する医療機関の所在地もしくは、お住いの市町村が緊急事態宣言等(※)の対象地域となっていることなどの理由により医療意見書の取得が困難な方は、お住いの市町村を管轄する保健所等へご相談ください。
※国が発令する緊急事態宣言のほか、県独自の緊急事態宣言、まん延防止等重点措置対象地域、県が指定する感染拡大市町村を含む。また、都道府県が「BA.5対策強化宣言」を行い、高齢者や基礎疾患を有する者等への外出自粛等の協力要請を行った場合も含む。
2022年6月1日以降、茨城県が発行する受給者証には「個別の指定医療機関の名称」ではなく、「難病法に基づき指定された医療機関」と記載します。
そのため、「難病法に基づき指定された医療機関」であれば、新たに利用する指定医療機関として事前の申請をしなくても、助成対象として受診できるようになります。
《現在お持ちの医療受給者証について》
現在お持ちの医療受給者証には、「個別の指定医療機関の名称」が記載されていますが、2022年6月1日以降は、特段の手続きを行うことなく、「難病法に基づき指定された医療機関」として利用可能ですので、次回更新時までそのままご使用ください。
指定難病の医療受給者証の指定医療機関の記載について(PDF:138KB)
令和3年11月1日より、以下の疾病が新たに指定難病特定医療費助成制度の対象疾病に追加されました。
※自己免疫性後天性凝固第10因子欠乏症は、指定難病288(自己免疫性後天性凝固因子欠乏症)に統合
ポスター(指定難病対象疾病の拡大について)(PDF:138KB)
指定難病特定医療費助成制度における各種申請は、郵送による申請も受け付けております。新型コロナウイルスの感染予防のため、郵送申請をご利用ください。
なお、必要書類などについてのご説明がございますので、送付前に必ず保健所等へご連絡ください。
茨城県では令和元年11月1日から指定難病特定医療費助成制度においてマイナンバーを用いた情報連携が本格的に開始します。これにより、申請時に提出されたマイナンバーを用いて、県が課税情報等を市区町村等に照会し、回答を得た情報に基づき自己負担上限月額の算定等に利用することができるようになりました。なお、加入している健康保険によっては、課税(非課税)証明書が省略できない場合がありますので、以下の資料をご覧いただき、ご不明な点は保健所にお問い合わせください。
指定難病特定医療費助成の申請をお考えの方へ(マイナンバー届出による添付書類の省略)(PDF:283KB)
対象疾病に罹患し、病状が一定の基準を満たす方または高額な医療費を支払っている方に対して、医療費を助成します。ただし、助成の対象となるのは、県から指定を受けた「指定医療機関」(病院・診療所・保険薬局・訪問看護事業者等)で受けた指定難病及び当該指定難病に付随して発生する傷病に関する医療等に限られます。なお、認定された場合は、保健所で申請を受理された日以降の医療費が助成対象となります。
助成対象と認められた場合、保険証の自己負担割合が3割の方は、2割まで軽減されます。また、原則として、患者さんと同じ公的医療保険に加入している家族全員の市町村民税額により、1ヶ月の自己負担上限額が設定されます。
上限額は、指定医療機関での医療、調剤、訪問看護の自己負担を合算した額です
階層区分 | 階層区分の基準 | 一般 | 高額かつ長期 | 人工呼吸器等装着者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
生活保護 | - | 0 | ||||
低所得1 | 市町村民税 非課税 (世帯) |
本人収入 ~80万円 |
2,500 | 2,500 | 1,000 | |
低所得2 | 本人収入 80万円超 |
5,000 | 5,000 | |||
一般所得1 | 市町村民税所得割 課税以上7.1万円未満 |
10,000 | 5,000 | |||
一般所得2 | 市町村民税所得割 7.1万円~25.1万円未満 |
20,000 | 10,000 | |||
上位所得 | 市町村民税所得割 25.1万円以上 |
30,000 | 20,000 | |||
入院時の食費 | 全額自己負担 |
所定の申請書、診断書(臨床調査個人票)、市町村民税の証明書などを、お住まいの地域を管轄する保健所(常総市,坂東市にお住まいの方は、市役所等)に提出していただく必要があります。詳しくは、お近くの保健所にお問い合わせください。なお、診断書(臨床調査個人票)は、県が指定した難病指定医が記載したものに限ります。
指定難病特定医療費助成制度に関するよくあるご質問については、チャットボットでお問い合わせすることができます。24時間いつでも自動応答で質問にお答えしますので、是非ご活用ください。
▼ この画像をクリック(タップ)してご利用ください。
各種申請の提出等は、下記までお願いします。
なお、郵送による申請をご希望の場合は、管轄の保健所へご相談ください。
保健所等名 |
所在地 |
担当区域 |
電話番号 |
|
---|---|---|---|---|
中央保健所(注1) | 〒310-0852 水戸市笠原町993-2 |
水戸市・笠間市・小美玉市・茨城町・大洗町・城里町 | 029-241-0100 | |
ひたちなか保健所 | 〒312-0005 ひたちなか市新光町95 |
ひたちなか市・東海村・常陸太田市・常陸大宮市・那珂市・大子町 | 029-212-7272 | |
ひたちなか保健所 常陸大宮支所 |
〒319-2251 常陸大宮市姥賀町2978-1 |
0295-52-1157 | ||
日立保健所 | 〒317-0065 日立市助川町2-6-15 |
日立市・高萩市・北茨城市 | 0294-22-4188 | |
潮来保健所 | 〒311-2422 潮来市大洲1446-1 |
鹿嶋市・潮来市・神栖市・行方市・鉾田市 | 0299-66-2118 | |
潮来保健所 鉾田支所 |
〒311-1517 鉾田合同庁舎分庁舎1F |
0291-33-2158 | ||
竜ヶ崎保健所 | 〒301-0822 龍ケ崎市2983-1 |
龍ヶ崎市・取手市・牛久市・守谷市・稲敷市・河内町・利根町・美浦村・阿見町 | 0297-62-2172 | |
土浦保健所 | 〒300-0812 土浦市下高津2-7-46 |
土浦市・石岡市・かすみがうら市 | 029-821-5398 | |
つくば保健所 | 〒305-0035 つくば市松代4-27 |
つくば市・つくばみらい市 | 029-851-9287 | |
筑西保健所 |
〒308-0841 筑西合同庁舎1F |
結城市・筑西市・桜川市・下妻市・八千代町 | 0296-24-3914 | |
古河保健所 | 〒306-0005 古河市北町6-22 |
古河市・五霞町・境町 | 0280-32-3062 | |
常総市保健推進課 (常総市保健センター) |
〒303-0005 常総市水海道森下町4434-2 |
常総市 | 0297-23-3111 | |
坂東市社会福祉課 | 〒306-0692 坂東市岩井4365 |
坂東市 | 0297-21-2190 |
注1 茨城県水戸保健所は、令和2年4月1日より茨城県中央保健所に名称が変わりました。なお、水戸市の中核市移行に伴って新設された水戸市保健所とは異なりますのでご注意ください。
「臨床調査個人票」は、難病指定医が記載したものを提出してください。
医療機関の名称及び所在地、医師の押印若しくは自署、指定医番号が記載してあることを確認してから提出してください。
ご申請いただく疾患によっては、臨床調査個人票の他に診断画像等の提出が必要な場合があります。
患者さんの加入している公的医療保険の種別によって、書類を提出いただく対象が異なります。
保険種別 |
書類を提出していただく対象者 |
|
---|---|---|
国民健康保険,国民健康保険組合 | 同じ国保,国民健康保険組合に加入している方全員分 | |
後期高齢者医療制度 | 同じ住民票上で,後期高齢に加入している方全員分 | |
被用者保険 (協会けんぽ,企業の健康保険組合,共済組合,船員保険など) |
患者さんが被保険者(健康保険証の本人)の場合 | 患者さん本人分のみ |
患者さんが被保険者以外(健康保険証の被扶養者(家族)の場合 | 被保険者及び患者さん本人分 |
長3形(23.5×12センチメートル)をご用意のうえ、140円分の切手を貼り、患者さんの郵便番号、住所、氏名を記載してください。なお、簡易書留希望の場合は460円分の切手を貼ってください。
ご加入の公的医療保険が、被用者保険で被保険者が市町村民税非課税の方又は、国民健康保険組合の方は提出が必要です。
4月から6月に申請の場合は前年度、それ以外の場合は申請する月の属する年度の課税状況が確認できる証明書を提出してください。
なお,証明書の発行についてはお住まいの市町村の税務担当窓口にお問い合わせください。
患者さん(18歳未満の場合は保護者)が公的年金等(障害年金,遺族年金,特別児童扶養手当など)を受給している場合には提出してください。
患者さんと同じ『公的医療保険』に加入している家族のうち、他に特定医療費もしくは小児慢性特定疾病医療費の受給者がいる場合、その方の「指定難病特定医療受給者証」もしくは「小児慢性特定疾病医療受給者証」のコピーを提出してください。
高額な医療費(申請の月を含めて過去12ヶ月以内に医療費総額が33,330円を超える月が3回以上あった場合【軽症高額該当】又は申請の月を含めて過去12ヶ月以内に医療費総額が50,000円を超える月が6回以上あった場合【高額かつ長期該当】)を支払っている方で、自己負担上限額管理手帳に記載がない場合は、医療費申告書と医療費が確認できる領収書等のコピーを提出してください。
指定難病特定医療費受給者証の交付申請をしてから交付を受けるまでに治療を受けた場合や、受給者証又は自己負担上限額管理手帳を提示しないで治療を受けた場合に支払った医療費については、申請により県(保健所)に対して、医療費の払戻(償還払い)請求を行うことができます。
申請には、指定難病特定医療費請求書(療養費払分)のほかに、医療機関が発行する領収書、保険証の写し、自己負担上限額管理手帳の写し及び療養証明書等が必要です。
申請窓口は、お住まいの地域を管轄する保健所です。
加入医療保険、患者又は保護者の住所、氏名、個人番号(マイナンバー)、連絡先、支給認定基準世帯員、その他の記載事項に関する変更があった場合は提出してください。
指定難病の追加や変更、人工呼吸器や対外式補助人工心臓の装着、重症追加申請、高額かつ長期(高額難病治療継続者)の該当、支給認定基準世帯員のうち指定難病又は小児慢性特定疾病の受給者証の交付を受けている者の追加の場合があった場合は提出してください。
茨城県以外への転出、治癒、死亡、その他により受給者証が不要となった場合は提出してください。
受給者証を紛失した場合は提出してください。
他自治体で交付を受けた特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方が茨城県に転入された場合は、転入先の市町村を管轄する保健所(一部市)へ申請手続きをしていただく必要があります。
主な必要書類は以下のとおりです。
※上記の他に該当となる方のみ必要となる書類があります。
※詳細については新規申請の案内をご覧ください。
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