本社機能の移転又は拡充を検討される事業者の方へ

ここから本文です。

更新日:2024年4月17日

 

いばらき地方活力向上地域等特定業務施設整備促進プロジェクト

 平成27年11月に、地方拠点強化税制に関する地域再生計画「いばらき地方活力向上地域等特定業務施設整備促進プロジェクト」が国の認定を受けました。これにより、本社機能の移転又は拡充を検討する事業者の方が、「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」について知事の認定を受けた場合には、国の特例措置を受けることができます。(制度概要はこちら(PDF:464KB)

 特例措置及び申請手続き等は下記のとおりです。ご不明な点がありましたら、計画推進課までお問い合わせください。(029-301-2072)

 

 

1 地域再生計画(いばらき地方活力向上地域等特定業務施設整備促進プロジェクト) 

2 特例措置の概要(特例措置の概要はこちら(PDF:1,402KB)

○特定業務施設の新設又は増設に関する課税の特例

認定を受けた事業者が、特定業務施設の新設又は増設に際して取得した建物等の資産に係る法人税等の特 別償却又は税額控除のいずれかの適用を受けることができます。

○特定業務施設において従業員を雇用している場合の課税の特例

認定を受けた事業者が、特定業務施設において新たに雇い入れた従業員等に係る法人税等の税額控除の適用を受けることができます。

○中小企業基盤整備機構による債務保証

認定を受けた事業者が、当該事業の実施に必要な資金を調達するために発行する社債及び金融機関からの借入れに対して、中小企業基盤整備機構が債務保証を行います。

県税(事業税、不動産取得税)の課税の特例こちらからご覧ください。)

 

 【特定業務施設】

「調査・企画部門」「情報処理部門」「研究開発部門」「国際事業部門」「その他管理部門」「商業事業部門」「情報サービス事業部門」「サービス事業部門」のいずれかを有する事務所又は研究所、若しくは研修所であって重要な役割を担う事業所。

・商業事業部門は、専ら業務施設において情報通信技術の活用により対面以外の方法による業務を行

 うものに限る。

・サービス事業部門は、調査・企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門又はその他管

 理業務部門の業務の受託に関する業務を行うものに限る。

 

3 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画

特例措置を受けるためには、事業の着工・着手前に認定を受けることが必要です。

また、計画には、移転型(東京23区にある本社機能の移転)、拡充型(東京23区以外の本社機能の移転・新増設)の2種類があります。

 

○申請書、実施状況報告書様式(地方拠点強化税制)

地方拠点強化税制に係る申請書、実施状況報告書の様式については、内閣府地方創生推進事務局ホームページ(外部サイトへリンク)よりダウンロードすることが可能です。 

 申請書の他、以下の書類が必要となります。

・定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの

・申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び当該事業年度末の財産目録

 又はこれらに準ずるもの

・常時雇用する従業員の数を証する書類

・その他参考となる事項を記載した書類

○申請書、実施状況報告書様式(条例対象事業計画)

4 主な認定要件

  • 特定業務施設の整備であること。
  • 地域再生計画で定められた地方活力向上地域(移転型・拡充型の対象地域)内であること。
  • 事業期間が5年以内であり、地域再生計画の認定期間(~令和6年3月31日)を超えないこと。
  • 特定業務施設において増加させる特定業務に従事する常時雇用する従業員数が5人(中小企業者の場合には2人)以上であること。

5 その他

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

政策企画部計画推進課地方創生

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2072

FAX番号:029-301-2539

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?