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更新日:2016年9月14日
平成28年8月30日掲載
平成28年8月31日更新
平成28年9月14日更新
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毎月勤労統計調査は,統計法に基づく基幹統計で,茨城県における賃金,労働時間及び雇用について,毎月の変動を明らかにすることを目的としている。
この調査は,日本標準産業分類(平成19年11月改定)のうち「鉱業」,「建設業」「製造業」,「電気・ガス・熱供給・水道業」,「情報通信業」,「運輸業,郵便業」,「卸売業,小売業」,「金融業,保険業」,「不動産業,物品賃貸業」,「学術研究,専門技術サービス業」「宿泊業,飲食サービス業」,「生活関連サービス業,娯楽業」,「教育,学習支援業」,「医療,福祉」,「複合サービス事業」,「サービス業(家事サービス業及び外国公務を除く。)」に属し,常時5人以上常用労働者を雇用する事業所の中から抽出した約850事業所について実施している。
「現金給与総額」とは,「きまって支給する給与」と「特別に支払われた給与」の合計額であり,所得税,社会保険料,組合費などを差し引く前の総額のことである。
「きまって支給する給与」とは,労働協約,あるいは事業所の給与規則などによりあらかじめ定められている支給条件,算定方式によって支給される給与で,超過労働給与を含むものである。
「所定内給与」とは,「きまって支給する給与」から「超過労働給与」を除いたものであり,「超過労働給与」とは,所定の労働時間を超える労働に対して支給される給与や休日労働,深夜労働等に対して支給される給与のことである。
「特別に支払われた給与」とは,調査期間中に一時的な理由等に基づいて,労働者に支払われた給与及び給与の追給額,賞与等のことである。
調査期間中に労働者が実際に出勤した日数のことである。有給休暇は出勤日にならないが,1日のうち1時間でも就業すれば出勤日となる。
調査期間中に労働者が実際に労働した時間数のことであり,休憩時間は除かれるが,運輸関係労働者の手待時間は含まれる。また,本来の職務外として行われる当直時間は含まれない。
「総実労働時間数」とは,「所定内労働時間数」と「所定外労働時間数」の合計である。
「所定内労働時間数」とは,事業所の就業規則に定められた正規の始業時刻から終業時刻までの労働時間数である。
「所定外労働時間数」とは,超過労働(早出,残業,臨時の呼出し,休日出勤等)による実労働時間数のことである。
「常用労働者」とは,期間を定めずに雇用されている者,1か月を超える期間を定めて雇用されている者(パートタイム等も含む)または日々もしくは1か月以内の期間に限って雇用されている者のうち,前2ヶ月間にそれぞれ18日以上雇用されていたものである。また,重役や理事等の役員でも一定の職務に従事し,一般職員と同じ給与規則によって給与を受けているものは含まれる。
「パートタイム労働者」とは,1日の所定内労働時間が一般の労働者より短い者,または,1日の所定労働時間が一般の労働者と同じで1週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない者のことである。
産業,規模及び男女別に,労働者数,一人平均月間給与額,出勤日数,総実労働時間数を調査票より集計し,規模5人以上の常用労働者を雇用する全事業所に対応させた復元値である。調査結果の推計の基本的な考え方は次のとおりである。
まず,産業,事業所規模ごとの推計を次のように行う。
続いて産業計及び事業所規模計の推計労働者数と一人平均労働時間及び一人平均現金給与額を計算する。計算は,推計労働者については,産業,事業所規模別の推計労働者数の合計であり,一人平均値については,産業,事業所規模別の一人平均値を,推計労働者数のウエイトで加重平均して得る。
別途定める母集団労働者数は,原則として,前月分調査による「本月末推計労働者数」を用いることにしている。ただし,事業所統計調査等に基づく最新の母集団労働者数が判明した場合は,そちらを使用する。
標本は,事業所規模30人以上(第一種事業所)では,産業大分類別(「製造業」は中分類,「卸売業,小売業」「医療,福祉」「サービス業」は特定中分類)及び規模別(常用労働者数30人~99人,100人~499人,500人以上)に層化された母集団から,各層ごとに設定された抽出率によって系統抽出された層化一段抽出法により行われている。
また,事業所規模5~29人(第二種事業所)では,毎勤基本調査区から抽出した調査区について5~29人事業所名簿を作成し,次にその名簿から1調査区10事業所を抽出する二段抽出法により行われている。
この調査では常用労働者一人平均きまって支給する給与の標準誤差率を,産業,規模別に一定限度内となるよう設計されている。
「0」単位未満
「-」皆無
「X」調査数量が少ないので特に秘したもの
厚生労働省(リンク)
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