ホーム > 茨城を知る > 刊行物・統計データ > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 分野別≪住宅・土地≫ > 令和5年住宅・土地統計調査を実施します
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更新日:2023年9月14日
我が国における住宅及び住宅以外で人が居住する建物に関する実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況、その他住宅等に居住している世帯に関する実態を調査し、その現状と推移を全国及び地域別に明らかにすることにより、住生活関連施策の基礎資料を得る事を目的とする調査です。
今回の調査では、空き家対策の重要性が年々高まっていることを踏まえ、引き続き、空き家の所有状況などを把握するとともに、超高齢社会を迎えている我が国における高齢者の住まい方をより的確に把握することを主なねらいとしています。
なお、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査として、昭和23年以来5年ごとに実施しており、今回実施する調査はその16回目に当たります。
令和5年10月1日午前零時現在によって調査を行います。
令和2年国勢調査の調査区の中から、総務大臣が指定した調査区において、令和5年2月1日現在で設定した約20万の調査単位区の中から選ばれた約340万の住戸・世帯を対象として行われます。
茨城県では、5,225調査単位区が設定されており、約90,000住戸・世帯を対象に調査を行います。
調査は、国(総務省統計局)-茨城県-市町村-指導員-調査員-調査世帯の流れにより実施します。
調査対象に選定された世帯へ、調査員が訪問し、調査票などを配布する方法により行います。
調査対象世帯の方には、インターネットによる回答の他、調査票を郵送又は調査員に提出する方法のいずれかにより調査に回答いただきます。
また、建物の状況について、調査員が建物の外観を確認したり、世帯や建物の管理者に確認するなどして、「建物調査票」に記入することにより行います。
インターネットでの回答は、パソコンやスマートフォン等でいつでもどこでも行うことができます。また、調査員への紙の調査票の提出や郵送提出が不要となり、対象世帯の方の負担を軽減することができます。
また、提出いただいた調査票は、不正アクセスなどの監視を24時間行い厳重に守られていますので、安心して調査にご協力ください。
調査員は、茨城県知事によって任命された地方公務員です。
調査員は、調査活動中は顔写真付きの「調査員証」を携帯していますので、不審に思われた場合は御確認ください。
また、法律(統計法)により調査員のみならず、調査を実施する関係者は、調査によって知ったことを他に漏らしてはならない義務(守秘義務)があります。さらに法律には、守秘義務に反した場合の罰則が定められています。
調査の対象になられた方の個人情報は厳重に保護されていますので、安心して調査に御協力ください。
調査対象世帯の方に以下の事項について回答いただきます。
調査員が以下の事項について、建物の外観や世帯、建物の管理者に確認するなどして記入します。
調査の結果は、国や地方公共団体における「住生活基本計画」の成果指標の設定、耐震や防災を中心とした都市計画の策定、空き家対策条例の制定などに幅広く利用されています。
また、各府省が作成する白書における分析での利用や都市・住宅・防災問題などの学術研究等に利用されています。
行政機関が行う統計調査であるかのような、紛らわしい表示や説明をして、世帯等から個人情報等を詐取する行為のことです。
統計調査員は、常に顔写真付きの「調査員証」を携帯しています。
調査員証を携帯していない者が訪問した場合、統計調査員になりすましている可能性があります。
9月下旬から調査員が調査対象世帯を訪問し、調査書類を配布することとなっていますが、以下のことを調査員が要求したり、聞いたりすることは絶対にありませんので注意してください。
不審に思った際は、調査には回答せず、速やかにお住いの市町村または「住宅・土地統計調査コールセンター」にお知らせください。
「かたり調査」により消費者トラブルに巻き込まれた場合は、「消費者ホットライン」を御利用ください。最寄りの市町村の消費生活相談窓口等を御案内します。
詳細はこちらのチラシ(PDF:154KB)からも確認できます。
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