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更新日:2020年5月20日
国が行う統計調査の調査員は、それぞれ調査実施の都度任命される公務員であり、国勢調査に従事する統計調査員は国家公務員(総務大臣任命)、事業所・企業統計調査をはじめとする多くの指定統計調査に従事する統計調査員は地方公務員(都道府県知事等の任命)です。
このように、統計調査員は、国、都道府県、市区町村に勤務する職員と同様に公務員の身分を持っているが、その業務は一時的なものであることから、非常勤の特別職(ただし、国家公務員である場合には一般職)公務員とされています。
また、職務の特殊性から、一般の公務員とは身分上異なった取り扱いがされており、例えば、営利事業への従事制限はありません。
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