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更新日:2026年9月24日

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市町村・土地改良区の皆様へ

茨城県農林水産部農地局の事業計画概要書(リンク掲載)

 茨城県農林水産部農地局の事業計画概要書が掲載されています。農地局の年度予算、組織・分掌事務等、事業計画概要、事業予定箇所、主要事業の概要、農業農村整備事業(NN事業)の制度概要などが掲載されています。

茨城県農林水産部農地局農村計画課HP 『企画調整グループ』の【計画概要書】をご覧ください

 

自然災害による農地、土地改良施設(農業用施設、農村生活環境(集落排水)施設)の被災について

 異常な天然現象によって災害を被った際、1か所の復旧工事費が40万円以上のものが災害復旧事業の対象となります。

異常な天然現象とは

  • 降雨:24時間雨量が80ミリメートル以上。ただし80ミリメートル未満の場合でも時間雨量が20ミリメートル以上等の例外規定あり。
  • 洪水:はん濫注意水位以上(はん濫注意水位の定めがない場合は定水位から天端までの高さの2分の1以上)。例外規定あり。
  • 暴風:最大風速(10分間平均の最大値)毎秒15メートル以上。
  • 干害:連続干天日数(日雨量5ミリメートル未満)が20日以上。

 その他、火山噴火の降灰、高潮・津波、融雪、地すべり、地震、落雷、凍上 他自然災害に起因する事象

被災(被害)状況報告

 被災(災害による被害)が確認されましたら、管内の土地改良区及び市町村においては、早急に報告をお願いします。

  • 土地改良区は市町村へ報告
  • 市町村は稲敷土地改良事務所へ報告

【参考】農村生活環境(集落排水)施設においては、以下の基準でも被害状況報告が必要です。

  • 震度5弱以上の地震が発生した場合
  • レベル5大雨特別警報又はレベル5土砂災害特別警報が発表された場合
  • 対象施設に稼働停止等被害が発生した場合

主な災害復旧事業制度

災害復旧事業(本災)の事業制度は以下などがあります。

  • 農地災害復旧事業(農地の災害復旧)
  • 農業用施設災害復旧事業(農業用施設の災害復旧)

災害関連事業(関連)の事業制度は以下などがあります。

  • 農地災害関連区画整理事業(災害復旧事業と併せて行う隣接農地を含めた一体的な区画整理)
  • 農業用施設災害関連事業(災害復旧事業と併せて行う再度災害防止に係る残存施設等の補強)

主な関係法令

  • 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の算定措置に関する法律(通称「暫定法」)
  • 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(通称「負担法」)
  • 激甚災害に対処するための特別の財政援助に関する法律(通称「激甚法」)

農村地域の防災対策と災害復旧(リンク掲載)

 農村地域の防災対策と災害復旧について掲載されています。災害復旧事業の概要や詳細、事業申請・査定関連、災害復旧支援システム(被害把握ツールなど)についても掲載されています。市町村土地改良災害担当者においては、被害把握ツールの動画での操作マニュアルなども掲載されているのでご一読ください。

農林水産省農村振興局整備部防災課HP『農村地域の防災対策と災害復旧(安全で安心な農村を目指して』(外部サイトへリンク)

このページに関するお問い合わせ

県南農林事務所稲敷土地改良事務所契約用地課

〒300-0504 茨城県稲敷市江戸崎甲541

電話番号:029-892-2411

FAX番号:029-892-2435

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