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更新日:2026年11月6日

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特別栽培農産物認証制度

化学肥料や化学合成農薬を削減するなど、一定の条件を満たして生産された農産物を、「特別栽培農産物」として県が認証する制度です。

認証を受けるための要件、申請方法などを御案内します。

お知らせ

茨城県特別栽培農産物認証制度特別栽培農産物認証基準を一部改正しました (令和8年3月11日)

改正内容

「ねぎ(夏ねぎ)」、「ねぎ(秋冬ねぎ)」の基準について、以下のとおり変更しました。

  節減対象農薬の使用成分回数
使用基準 慣行レベル
ねぎ(夏ねぎ) 14回 29回
ねぎ(秋冬ねぎ) 19回 38回

特別栽培農産物認証基準(PDF:1,436KB)

特別栽培農産物とは

生産過程等における、節減対象農薬の使用成分回数及び化学肥料の窒素成分量が、県が定める基準以下である農産物です。
県内では約2,100ヘクタールで取り組まれています。

認証を受けるには

~茨城県特別栽培農産物認証制度パンフレット~(PDF:5,016KB)

1 申請できる方(団体含む)
・茨城県内の生産者及び生産者が組織する団体
・認証を受けた玄米を用いて精米を行う者


2 対象となる農産物
野菜・果実・穀類・茶等70品目〔R6.10月現在〕
(いずれも不特定多数の消費者に販売することを条件とします)

 

3 申請時期

栽培を開始する時期により、申請時期が異なります。

栽培開始時期 申請時期

1~6月

前年の11月
7~12月 同年の5月

お問い合わせ先

申請・認証・表示等に関する問合せ先

県南農林事務所 振興・環境室 農業振興課(029-822-7086)

管轄地域

土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、美浦村、阿見町、河内町、利根町

要綱、要領、様式等

認証マークについて

認証を受けた農産物には、茨城県特別栽培農産物認証マークを表示できます。

特別栽培農産物マーク
※広報媒体に使用する場合は「見本」と入れてください。

関連リンク

農林水産省:特別栽培農産物に係る表示ガイドライン(外部サイトへリンク)
有機食品の検査認証制度(外部サイトへリンク)

このページに関するお問い合わせ

県南農林事務所振興・環境室農業振興課

 〒300-0051 茨城県土浦市真鍋5丁目17番26号土浦合同庁舎内

電話番号:029-822-7086

FAX番号:029-822-7345

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