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更新日:2024年2月1日

労働者(個人)の皆様へ

使用者と紛争が生じたとき

個別的労使紛争のあっせんにお進みください。

例えば、

  • 何の説明もなく解雇されたが、納得いかない。撤回してほしい。
  • 雇止めをされたが、引き続き働きたい。更新してほしい。

個別的労使紛争のあっせんの対象とならない紛争

 

労働組合に加入したことや加入しようとしたことにより、使用者と紛争が生じたとき

不当労働行為の審査にお進みください。困っている労働者の画像

例えば、

  • 労働組合に加入したことにより、使用者から不利益な取扱い(解雇、不当な配置転換等)を受けた。
  • 使用者から、労働組合からの脱退を強要された。
  • 雇用されるに当たって、労働組合に加入しないことを条件として提示された。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局総務調整課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-5563,5568

FAX番号:029-301-5579

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