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使用済自動車の再資源化に関する法律(平成14年法律第87号)の一部改正について
概要
使用済自動車の再資源化等に関する法律が一部改正され、令和6年4月1日に施行されました。
改正内容は以下のとおりです。
- 原則として、自動車リサイクル法の登録を受けた引取業者、フロン類回収業者並びに許可を受けた解体業者、破砕業者は自らが管理するウェブサイト上に標識の記載事項を掲載し、公衆の閲覧に供さなければならない。
- 違反者は10万円以下の過料に処する。
詳細は以下の新旧対照表をご覧ください。
使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)新旧対照表(PDF:176KB)
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