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ページ番号:49949
更新日:2019年9月17日
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各排出事業者 様
各産業廃棄物処理業者 様
中華人民共和国を始めとする外国政府による使用済プラスチック等の輸入禁止措置により,国内の廃プラスチック類が滞留し,処理が逼迫している状況を踏まえ,環境省から,令和元年5月20日付けで「廃プラスチック類等に係る処理の円滑化等について(通知)」が発出されました。
各排出事業者様及び処理業者様におかれましては,当該通知を御確認の上,適切に対応されますよう,お願いいたします。
○環境省通知の主な内容
・排出事業者責任の徹底
排出事業者は,廃プラスチック類の処理が逼迫している現状を踏まえ,分別の徹底,適正な対価の支払い,処理を委託した廃棄物の最終処分終了までの状況の確認など,廃棄物の適正処理を確保すること。
・プラスチックのリサイクル設備に係る補助事業の活用
国では,プラスチックの国内リサイクル体制を速やかに確保するために,プラスチックの高度なリサイクルに資する設備への補助事業を拡充していることから,プラスチックの処理業者においては,必要に応じて,当該事業を活用されたい。
・廃プラスチック類からの火災防止対策
保管される廃プラスチック類が増加傾向にある中,処理施設等における火災の発生が複数確認されていることから,処理業者は,廃プラスチック類を処理する際には,産業廃棄物処理基準のほか,消防法等所定の基準に従い,火災防止に努めること。
令和元年5月20日付け環境省通知「廃プラスチック類等に係る処理の円滑化等について(通知)」(PDF:225KB)