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ページ番号:56020

更新日:2020年9月7日

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食品残さ利用飼料の加熱処理基準の見直しに係る対応について

 各関係業者様

 

 農林水産省において飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令等の関係法令が改正され,食品残さ利用飼料の加熱処理基準の規定の見直しがなされたことを受けて,下記リンクのとおり,令和2年8月26日付けで環境省から「食品残さ利用飼料の加熱処理基準の見直しに係る対応について(通知)」が発出されました。

 

 各関係業者様が,加熱処理基準の変更に伴い廃棄物処理施設の設備の変更等を行う場合には,事前にご相談いただきますようお願いいたします。

 

環境省 食品残さ利用飼料の加熱処理基準の見直しに係る対応について(通知)(PDF:167KB)

農林水産省 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令等の施行について(PDF:204KB)

 農林水産省 食品循環資源利用飼料の安全確保のためのガイドライン(PDF:251KB)

 

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部廃棄物規制課施設指導

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3027

FAX番号:029-301-3039

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