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更新日:2021年6月14日

土壌汚染関係

土壌汚染対策法

土壌汚染対策法(環境省へリンク)は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置、汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、国民の健康を保護することを目的としています。

土壌汚染対策法第3条関係

水質汚濁防止法に定める特定施設のうり、特定有害物質を使用する特定施設を廃止した場合、工場又は事業場の敷地であった土地所有者(所有者、管理者又は占有者)は、環境省令に定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状況について、環境大臣が指定する者に調査させ、その結果を廃止後120日までに報告しなければなりません。

ただし、環境省令に定める知事の確認を受けた場合には土壌調査は猶予されますが、知事への届出が必要となります。

届出先:県央環境保全室

提出部数:2部(届出者控えが必要な場合は3部作成)

届出様式ダウンロード

 

土壌汚染対策法第4条関係

土壌汚染対策法第4条の規定により、3,000平方メートル以上(注)の土地の形質変更をしようとする方は、形質変更をしようとする30日前までに、形質変更する旨の届出をする必要があります。県は、届出の対象地について地歴等の調査を実施し、土壌汚染のおそれありと判断した場合は、土壌汚染状況調査の実施を命令します。調査の命令を受けた場合は、法に基づいた土壌汚染状況調査を行い報告する義務が生じます。

届出内容の審査結果により土壌汚染状況調査が必要となった場合は、土地の形質変更の着工までに時間が掛かりますので、お早めにご相談ください。

以下のいずれかに該当する場合は900平方メートル以上の土地の形質変更をしようとする場合は、届出が必要となります。

水質汚濁防止法に基づく有害物質使用特定施設が設置されている工場・事業上の敷地

土壌汚染対策法第3条第1項ただし書に基づく確認申請を受けている土地

 

届出先:県央環境保全室

提出部数:2部(届出者控えが必要な場合は3部作成)

届出様式ダウンロード

以下のいずれかに該当する届出は資源循環推進課が窓口となります。

  1. 複数の県民センター等の区域にまたがる場合
  2. 他県等(特例市、権限移譲市を含む)にまたがる場合
  3. 形質変更の面積が20,000平方メートル以上の場合
  4. 土壌汚染対策法14条1項の指定の申請がされた土地に係る場合

 

 

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部環境政策課県央環境保全室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3047(廃棄物対策、自然環境保全等)
電話番号:029-301-3044(公害防止、浄化槽等)
FAX番号:029-301-3049
E-mail:sesou03@pref.ibaraki.lg.jp

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