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更新日:2023年3月28日

悪臭防止に係る規制

悪臭防止法に基づく規制

法の規定に基づく規制地域及び規制基準は、市、茨城町及び大子町については各市町が指定等を行っています。県では、茨城町及び大子町を除く町村についてのみ指定等を行っています。

なお、法に基づく規制等は各市町村が窓口となりますので、ご相談につきましては、各市町村担当課あてにお願いします。
市町村の窓口一覧(PDF:151KB)

【参考】県内市町村における規制地域の指定状況(PDF:650KB)

【参考】規制基準(県内の町村(茨城町及び大子町を除く。))(PDF:717KB)
 ※市、茨城町及び大子町における規制基準については、各市町にお問合せください。

県生活環境の保全等に関する条例に基づく規制

条例では、工場等に設置される悪臭を発生する施設を「悪臭特定施設」と規定しています。工場等に当該施設を設置又は変更しようとする者は、事前に届出を行うとともに、施設の構造並びに使用及び管理に係る「悪臭施設管理基準」を遵守しなければなりません。

なお、届出先は施設により異なりますので、以下のファイルをご確認ください。
悪臭特定施設に係る届出先等(PDF:624KB)

 

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このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部環境対策課大気保全

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2956

FAX番号:029-301-2997

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