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更新日:2023年6月27日

特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)について

特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について

 令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。

 これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることとなります。

 特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボード等の運転者が守るべき交通ルールについては、茨城県警察、または警察庁のHPにてご確認いただけます。

茨城県警察電動キックボード

警察庁電動キックボード(外部サイトへリンク)

ルールを正しく理解し、遵守しましょう。


 

 

 

 

 

 

 

 

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県民生活環境部生活文化課安全なまちづくり推進室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2842

FAX番号:029-301-2848

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