旅行サービス手配業登録手続き
旅行サービス手配業登録制度について
登録制度
旅行サービス手配業を営もうとするときは、旅行業法に基づき、旅行サービス手配業務に関する主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。
旅行業者は、旅行サービス手配業の登録を受けなくても旅行サービス手配業を行うことが出来ます。
旅行サービス手配業とは、報酬を得て、旅行業者(外国旅行業者を含む)のために、旅行者に対する運送・宿泊サービスや通訳案内士等の旅行関連サービスの提供について、サービス提供者との間で、代理契約等を行うこと
当面は、国内における旅行者に対して行う、以下のような行為が規制対象となります(法施行規則)。
- 運送(鉄道・バス等)又は宿泊(ホテル・旅館等)の手配
- 通訳案内士以外の有償による通訳ガイドの手配
- 免税店における物品販売の手配
★ 旅行サービス手配業の登録については、以下のチラシも併せてご参照ください。
旅行サービス手配業(ランドオペレーター)の登録制度が始まります(PDF:411KB)
登録条件(旅行業法第26条)
登録の申請者が、次のいずれかに該当する場合は登録できません。
- 旅行業法第19条の規定により旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第37条の規定により旅行サービス手配業の登録を取り消され、その取消の日から5年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合はにおいては、当該取消に係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消の日から5年を経過していないものを含む)。
- 禁固以上の刑に処せられ、又は旅行業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行受けることがなくなった日から5年を経過していない者
- 暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者)
- 申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年でその法定代理人が上記1から4又は7のいずれかに該当する者
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 法人であって、その役員のうちに上記1から4まで又は6のいずれかに該当する者があるもの
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
- 営業所ごとに第28条の規定による旅行サービス手配業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者
旅行サービス手配業務取扱管理者の選任(旅行業法第28条)
- 1営業所につき1人以上の旅行サービス手配業務取扱管理者を選任しなければなりません。
※ 他の営業所との兼務は出来ません。
- 所属する従業員数が概ね10名以上の営業所で、1人の旅行サービス手配業務取扱管理者では法施行規則第46条に掲げる業務に関し、管理・監督が十分できない場合には、2人以上の管理者を選任しておく必要があります。
- 選任された旅行サービス手配業務取扱管理者は、旅行サービス手配業務に関する法令等に関し必要な知識・能力の向上を図るため、5年ごとに研修を受講しなければなりません。
旅行サービス手配業の新規登録
- 必要書類一覧
- 手続きの流れ
(1)申請書類を持参又は郵送
※ 所定の金額(15,000円)の茨城県証紙をご持参(貼付)ください。茨城県証紙販売場所
(2)茨城県より通知文及び登録簿の写しを送付(郵送)
旅行サービス手配業の変更届
旅行サービス手配業者は、登録事項に変更があったときは、その変更があった日から30日以内に変更届を提出しなければなりません。
※ 届出が必要な事項及び必要書類一覧
旅行サービス手配業の廃止
(1)事業の廃止の場合:「事業廃止届出書(ワード:35KB)」
(2)事業の全部譲渡の場合:「事業譲渡届出書(ワード:36KB)」
<添付書類>
・事業の全部譲渡の契約書の写し
(3)分割による事業の全部承継の場合:「事業分割承継届出(ワード:36KB)書」
<添付書類>
・登記事項証明書
・事業の分割契約書の写し
(4)法人の合併による消滅の場合:「法人消滅届出書(ワード:36KB)」
<添付書類>
・登記事項証明書(閉鎖謄本)
・合併契約書の写し
(5)旅行業者等の死亡の場合:「死亡届出書(ワード:35KB)」
茨城県知事登録旅行サービス手配業者一覧
♦茨城県知事登録旅行サービス手配業者一覧(令和6年6月28日)(PDF:154KB)