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更新日:2025年11月10日

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茨城県地方就職学生支援事業(補助金)のご案内

茨城県では、大学生等のUIJターン就職を促進するため、都内に本部がある大学・大学院の東京圏のキャンパスに在学した学生が茨城県内の企業に就職し、本事業を実施している県内市町村に移住した場合、就職活動に要した交通費及び引越しに要した費用(移転費)を補助します!

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1.対象要件

下記の(1)、(2)の要件に掲げる事項の全てに該当すること

(1)移住等に関する要件

ア 移住元に関する要件

  • 大学又は大学院(以下、「大学等」という。)の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、交通費については、在学中(卒業・修了見込み)の場合も対象とする。
  • 大学・大学院の卒業・修了年度において、東京圏内に継続して在住していること
    ※ 東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県を指します。

 (参考)  対象大学・大学院一覧(PDF:468KB)

 

イ 移住先に関する要件

  •  茨城県地方就職学生支援事業を実施する市町村(以下、「学生支援事業実施市町村」という。)に移住したこと。ただし、交通費については、在学中に(2)就業に関する要件を満たす企業等に就職することが内定している場合も対象とする。
  •  申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
  •  学生支援事業実施市町村に、申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業・修了後に(2)就業に関する要件を満たす企業等に就職し、学生支援事業実施市町村に移住のうえ、当該市町村への転入日又は要件を満たす企業等への就業開始日のいずれか遅い日から起算して5年以上継続して居住する意思を有していること。

 

ウ その他の要件

  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人である、又は外国人であって、出入国管理に関する特例法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
  • その他茨城県又は学生支援事業実施市町村が不適当と認めた者でないこと。

 

(2)就業に関する要件

ア 就業に関する要件

  • 勤務地が茨城県内に所在する企業等に、(1)移住等に関する要件を満たす大学等を卒業・修了してから1年以内に就職していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日が1年以内であること。
  • 勤務地が茨城県内に所在すること。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を含む者でないこと。
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
  • 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
    ※学生支援事業実施市町村が指定する機関や職種を除く。
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
    ※移転費については、学生支援事業実施市町村が対象と認める場合を除く。

イ 就業条件等に関する要件

  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
  • 移住先市町村からの通勤が可能な地域への勤務地限定型社員としての採用であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、移住先市町村からの通勤が可能な地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。

 

2.補助額

※実施市町村ごとに算定方法が異なるため、詳細は移住先の市町村へ確認してください。

(1)勤務地が茨城県内に所在する企業等への就職活動等に要した交通費 
   上限4,260円
 

(2)勤務地が茨城県内に所在する企業等への就職に伴う、移住に要した移転費
 移住に要する最低限の実費であることを、
 証明できる場合(※) :移転に要した実費の金額
 証明できない場合 :移転に要した実費の金額又は66,000 円のいずれか低い金額


※最低限の実費であることを証明できる場合とは、
・3社から見積書を取得し、引越業者へ依頼した場合。
・3社未満しか見積書を取得できなかったが、業者を広く検索した上で、依頼した場合。
・宅配便で引っ越した場合。
・自家用車やレンタカーで引越しした場合 等でそれを証明する資料等を提出した場合。

3.事業実施予定の県内市町村

本事業は茨城県と各市町村が連携して実施しています。
令和7年度に実施予定の市町村は次のとおりです。【令和7年11月10日時点】

移住予定の市町村が事業を実施しており、対象要件を満たす場合に、事業を活用頂くことが可能です。

 

 準備中・随時更新いたします。

 

4.申請受付、申請に必要な書類等

(1) 申請受付

 移住先の市町村に申請してください。

 受付期間は、移住先の市町村にお問い合わせください。

(2)申請に必要な書類等

 詳細は、移住先の市町村にお問い合わせください。

 

5.実施市町村のお問い合わせ先

   随時更新いたします。

 ※制度に関するお問い合わせは、茨城県の下記お問い合わせ先へ御連絡ください。

 

 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

産業戦略部労働政策課雇用促進対策室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3645

FAX番号:029-301-3649

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