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各種証明書の交付等について

下記のとおり、各種証明書や写しの交付事務を行っております。

▼お求めの証明書をクリック 支払方法 交付手数料
1.建築計画概要書の写し 茨城県収入証紙 1件あたり400円
2.建築台帳記載証明書 茨城県収入証紙 1件あたり400円
3.道路位置指定の証明書 現金 1件あたり400円
4.開発登録簿の写し 茨城県収入証紙 用紙1枚あたり500円

きゃしゅれす

茨城県収入証紙は、茨城県収入証紙売りさばき所で購入することができます。

 

 1.建築基準法に基づく建築計画概要書の閲覧及び写しの交付

(1)建築計画概要書の閲覧及び写しの交付申請書

(2)建築計画概要書とは

  • 建築計画概要書は、建築確認を取得した際の建築計画の概要を確認することができる書面です。
  • 昭和46年から建築計画概要書の制度が始まったため、それより前の建築確認は建築計画概要書が存在しません。それ以降のものでも場合によっては、建築計画概要書が存在しない場合がありますのでご了承ください。
  • 建築計画概要書に記載されている内容は概ね以下のとおりです。(概要書によって記載がない項目があります。)
    建築主 建築場所 設計者・工事施工者
    建築物の床面積 建築物の階数 建築物の構造
    敷地面積 付近見取図 簡単な配置図

     

  • 上記の記載の内容のとおり建築計画があり、確認済証(又は確認通知書)が交付されたことを写しの交付により証明するものであり、実在する建築物が計画のとおりできていることを証明するものではありません。

(3)閲覧及び交付について

建築基準法法第93条の2、茨城県建築計画概要書等閲覧規程及び茨城県建築基準法等施行細則第22条に基づく建築計画概要書の閲覧及び同細則第23条に基づく建築計画概要書の写しの交付を行っています。

  • 写しの交付手数料は、茨城県収入証紙により、1件当たり400円です。(茨城県収入証紙は、上記に記載した場所で購入できます。)
  • 閲覧時間は、県の休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までです。
  • 建築統計等を目的とした建築計画概要書の閲覧は可能ですが、写真を撮ることや個人情報に係る部分についてメモ等をとることはできません。
  • 窓口において、身分証の提示を求める場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 複数件の写しの交付を行う場合等は、お時間をいただきますので、お急ぎの場合は、あらかじめご連絡いただきますようお願いいたします。

 2.建築台帳記載証明書の交付(建築確認を受けたことの証明書の交付)

(1)建築台帳記載証明書の交付申請書

(2)建築台帳記載証明書とは

  • 建築確認を受けたことを証明するもので、建築主の方が建築確認済証を紛失してしまった際等に建築確認済証の代わりになるものとして発行するものです。

(3)建築台帳記載証明書の交付について

茨城県建築基準法等施行細則第21条の規定に基づく建築台帳の証明書の交付を行っています。

  • 証明書の交付手数料は、茨城県収入証紙により、1件当たり400円です。(茨城県収入証紙は、上記に記載した場所で購入できます。)
  • 発行にお時間をいただきますので、お急ぎの場合は、あらかじめ当課へご連絡下さい。

 3.道路位置指定を受けていることの証明書の交付

(1)道路位置指定を受けていることの証明書の交付申請書

  • 道路位置指定を受けていることの証明書の交付申請書(窓口でのみ対応)

(2)道路位置指定を受けていることの証明書とは

建築基準法第42条第1項第5号の道路の位置の指定を受けている道路であることを証明するため、証明書の交付事務を行っています。

(3)道路位置指定を受けていることの証明書の交付について

  • 手数料は、手数料徴収条例に基づく証明手数料として1件当たり現金で400円徴収させていただきます。
  • おつりをお渡しするのに時間を要する場合がありますので、おつりが出ないようにご協力をお願い致します。

 4.開発登録簿の写しの交付

(1)開発登録簿の写しの交付申請書

(2)開発登録簿の写しとは

  • 開発登録簿は、都市計画法に基づく開発許可を受けた際の計画概要(調書と土地利用計画図)を確認できる書面です。
  • 当課で所管する開発登録簿は、原則として開発面積が、5ha未満のものです。

(3)開発登録簿の閲覧及び写しの交付について

  • 写しの交付手数料は、茨城県収入証紙により、用紙1枚当たり500円です。(茨城県収入証紙は、上記に記載した場所で購入できます。)(「調書(1枚)」と「土地利用計画図(1枚)」の写しの交付の場合は、2枚で1,000円となります。)
  • 開発許可を受けていても、開発登録簿が存在しないものもありますので、あらかじめ当課あてご連絡いただきますようお願いします。
  • 都市計画法第47条第5項、茨城県開発登録簿閲覧規則に基づき、開発登録簿(調書と土地利用計画図)の閲覧及び交付事務等を行っています。