目的から探す
ページ番号:16140
更新日:2023年12月18日
ここから本文です。
お探しの情報をクリック
1.相談窓口について
相談時に以下の資料をご持参いただくと案内がスムーズになります。なお、事前にお電話いただければ別途必要なものをご案内いたします。
開発許可制度は、市街化区域及び市街化調整区域の区域区分(「線引き制度」)を担保し、良好で安全な市街地の形成と無秩序な市街化の防止を目的としており、一定の開発行為を行おうとする者は、あらかじめ許可を受けなければなりません。
開発行為とは、主として、(1)建築物の建築、(2)第一種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設、(3)第2種特定工作物(1ヘクタール以上のゴルフコース及び墓園等)の建設を目的とした「土地の区画形質の変更」をいいます。
線引き都市計画区域 |
市街化区域 |
1,000平方メートル以上(近郊整備地帯は500平方メートル以上) |
市街化調整区域 |
全て |
|
非線引都市計画区域 |
3,000平方メートル以上 |
都市計画法第36条第1項の規定(PDF:13KB)により、開発許可を受けた者は、工事が小規模であっても工事が完了したときに完了検査を受ける必要があります。
工事完了検査に係る「リーフレット」、「参考資料」(注意事項等、チェックリスト等)について、以下のものを作成しましたので必要事項をダウンロードし活用して下さい。
工事完了検査を受ける際の確認事項として以下の資料をご参考ください。
市街化調整区域内のうち開発許可を受けた区域以外において、開発行為を伴わずに建築物を建築する場合、都市計画法第43条建築許可を受ける必要があります。
*市街化調整区域内の自己用住宅の許可基準(概要版・PDF形式)(PDF:103KB)
建築基準法に基づく建築確認を受ける際、確認機関から都市計画法施行規則第60条に基づく証明書の添付を求められることがあります。証明書が必要な場合は事前に都市計画法の相談窓口にご相談ください。