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更新日:2023年12月18日
建築基準法に基づく建築確認・中間検査・完了検査の申請受付を行っています。
提出先 | |
建築確認申請 | 計画地の存する市町村の市町村建築担当課 |
中間検査・完了検査 | 茨城県県西県民センター建築指導課窓口 |
検査は原則毎週火曜日と木曜日となります。お急ぎの場合でも検査曜日の2日前には調査依頼をしていただきますようお願いいたします。
(適用除外のもの・・・計画通知、仮設建築物、工業化住宅、枠組壁工法、木質プレハブ工法、丸太組工法、品確法の住宅性能評価(構造の安定)を受けるもの)
中間検査作業風景 |
中間検査作業風景 |
中間検査作業風景 |
建築基準法に基づく以下の許可又は認定を行っています。
茨城県建築基準条例に基づく以下の認定を行っています。
1.条例第3条ただし書きに掲げる路地状敷地に係る認定
2.条例第24条の2に掲げる敷地から道路への自動車の出入口に係る認定
法第12条の規定による定期調査報告の受理を行っています。定期調査報告が必要となる建築物・防火設備については茨城県建築指導課サイトを参照してください。
ひとにやさしいまちづくり条例第18条に基づく届出の受理を行います。
茨城県景観形成条例第10条に基づく条例の受理を行います。
建物の種類によって届出先が違います。詳細は建築物省エネ法について(県庁建築指導課)
当課では工事監理に関し電話指導やパトロール等を行っております。
建築士法の規定により、建築士でないと工事監理ができない建築物があります。工事監理者を定めずに工事着手した場合は、建築基準法により罰せられることがあります。
工事監理者を定めずに建築確認済証の交付を受けた場合は、工事着手前に工事監理者決定届を提出してください。
当課では完了検査に関し電話指導やパトロール等を行っております。
法第7条に基づき、建築確認済証の発行を受けた建築物は完了検査を受けなければなりません。
工事が完了した日から4日以内に、必ず完了検査申請書を提出してください。
完了検査を受けて検査済証の交付を受けないと、建てた建築物が建築基準法に適合していることの証明が出来ません。融資の際や、将来建築物を増改築または譲渡する際に不利になる場合があります。
当課では、民間の建築確認機関にて建築確認済証が発行された建築物についても電話指導やパトロールを行っています。完了検査を受けた直後においては、手続きの関係上検査を受けたことの報告が民間の建築確認機関から当課へ届いておらず行き違いになってしまう場合がありますので、ご了承ください。
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