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更新日:2024年1月9日

建築基準法第42条の規定による道路について

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1.建築基準法上の道路種別の調査方法について 
2.道路調査依頼について
3.よくある質問

 1.建築基準法上の道路種別の調査方法について

建築基準法第42条1項5号の位置指定道路及び2項(みなし道路)の指定状況は、茨城デジタルまっぷで確認することができます。

デジタルマップv2

調査方法・取扱い

チョウサチャート(PNG:232KB)

 2.道路調査依頼について

「いばらきデジタルまっぷ指定道路地図」で建築基準法第42条1項5号の位置指定道路及び2項(みなし道路)の指定状況が確認できない場合やデジタルまっぷの表示に疑義がある場合は、県西県民センター建築指導課建築担当へお問い合わせください。

お問い合わせの結果、道路調査を行う必要がある場合がありますので、その場合には、以下の道路調査依頼書に必要事項を記入のうえ必要書類と併せて県西県民センター建築指導課建築担当までご提出ください。

調査依頼時にご提出いただく資料

調査依頼をされる場合、以下の資料は必ずご用意ください。

  1. 道路調査依頼書(ワード:55KB)
  2. 公図(調査する道路部分、計画地が確認できるもの)
  3. 土地謄本(調査する道路部分が有地番の筆である場合)
  4. 道路台帳図(調査する道路が国道、県道、市町村道である場合)

調査依頼時の注意事項

  • 調査日数は通常2週間いただいております。お急ぎの場合、余裕をもって調査依頼をしていただきますようお願いいたします。
  • 現地調査は原則毎週火曜日と木曜日となります。お急ぎの場合は現地調査の2日前には調査依頼をしていただきますようお願いいたします。

 3.よくある質問

No. 質問 回答
1. 公道(国道・県道・市町村道)の名称や幅員を調べたい。 各道路管理者が管理しております。各道路管理者にお問い合わせください。
2. 公道か私道か知りたい。

当事務所ではいわゆる「公道」「私道」の判別はできません。土地の登記事項証明書や公図等を取得したうえで、申請者自身で判断をお願いします。

3. 認定道路である公道で幅員4.0m以上の道路の建築基準法上の該当号を教えてください 建築基準法第42条第1項第1号です。
4. デジタルまっぷで2項道路表示(青色表示)となっている公道の幅員が4.0m以上ある場合の道路種別を教えてください。

建築基準法第42条第1項第1号です。

5. 開発行為による道路(法42条1項2号道路)の図面を入手したい

開発登録簿の証明(写し)を有料で交付しております。

交付窓口は、開発許可の管轄区域ごととなりますのでご注意ください。

※開発許可の管轄区域(PDF:132KB)

6. 位置指定道路(法42条1項5号道路)の図面を入手したい

道路位置指定申請図の証明(写し)を有料で交付しております。

交付窓口は、建築基準法の管轄区域ごととなりますのでご注意ください。

※建築基準法の管轄区域(PDF:352KB)

 

 

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このページに関するお問い合わせ

総務部県西県民センター建築指導課-建築

〒308-8510 茨城県筑西市二木成615筑西合同庁舎内

電話番号:0296-24-9149

FAX番号:0296-24-7249

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