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ページ番号:66787
更新日:2024年1月9日
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建築基準法第42条1項5号の位置指定道路及び2項(みなし道路)の指定状況は、茨城デジタルまっぷで確認することができます。
「いばらきデジタルまっぷ指定道路地図」で建築基準法第42条1項5号の位置指定道路及び2項(みなし道路)の指定状況が確認できない場合やデジタルまっぷの表示に疑義がある場合は、県西県民センター建築指導課建築担当へお問い合わせください。
お問い合わせの結果、道路調査を行う必要がある場合がありますので、その場合には、以下の道路調査依頼書に必要事項を記入のうえ必要書類と併せて県西県民センター建築指導課建築担当までご提出ください。
調査依頼をされる場合、以下の資料は必ずご用意ください。
No. | 質問 | 回答 |
---|---|---|
1. | 公道(国道・県道・市町村道)の名称や幅員を調べたい。 | 各道路管理者が管理しております。各道路管理者にお問い合わせください。 |
2. | 公道か私道か知りたい。 |
当事務所ではいわゆる「公道」「私道」の判別はできません。土地の登記事項証明書や公図等を取得したうえで、申請者自身で判断をお願いします。 |
3. | 認定道路である公道で幅員4.0m以上の道路の建築基準法上の該当号を教えてください | 建築基準法第42条第1項第1号です。 |
4. | デジタルまっぷで2項道路表示(青色表示)となっている公道の幅員が4.0m以上ある場合の道路種別を教えてください。 |
建築基準法第42条第1項第1号です。 |
5. | 開発行為による道路(法42条1項2号道路)の図面を入手したい |
開発登録簿の証明(写し)を有料で交付しております。 交付窓口は、開発許可の管轄区域ごととなりますのでご注意ください。 |
6. | 位置指定道路(法42条1項5号道路)の図面を入手したい |
道路位置指定申請図の証明(写し)を有料で交付しております。 交付窓口は、建築基準法の管轄区域ごととなりますのでご注意ください。 |