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よくあるご質問と回答(あいさつ状の禁止等)

政治家が選挙区内にある者に対し出すことが禁止されるあいさつ状とは?

 政治家が選挙区内にある者に年賀状や暑中見舞い状などの時候のあいさつ(電報も含む。)を出すことは、「答礼のための自筆によるもの」以外は禁止されています。

 <自筆のものとは認められないものの例>
 ・印刷した時候のあいさつ状に政治家が住所と氏名を自署したもの
 ・パソコンなど電子機器で作成しもの

 <禁止されるあいさつ状の例>
 ・「喪中につき年賀のあいさつを失礼します」なる欠礼ハガキ
 ・年賀電報、電子郵便により送る年賀のためのあいさつ状
 ・ファックスにより送る年賀のためのあいさつ状
 ・クリスマスカード

 <禁止されないもの>
 ・弔電や各種の大会についての祝電
 ・ホームページに掲載する方法や電子メールを送信する方法によるあいさつ

 

有料あいさつ広告の禁止とは?

 政治家や後援団体が選挙区内にある者に対して、主として挨拶(※)を目的とする広告を有料で、新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどに出すことは禁止されています。
※年賀、寒中見舞い、暑中見舞いその他これらに類するもののためにする挨拶及び慶弔、激励等

 政策広告は、一般的にはあいさつを目的とする有料広告ではありませんが、有料の政策広告の中に「あいさつ」文を入れたことにより、全体としてみて、主として年賀、慶弔などのためにするあいさつを目的とした広告と認められる場合には、その有料広告は禁止されます。

 

このページに関する問い合わせ先

   茨城県選挙管理委員会

   〒310-8555 水戸市笠原町978番6

   電 話 029-301-2462

   F A X    029-301-2489