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よくあるご質問と回答(平常時の政治活動に使用できる文書図画)

平常時の政治活動に使用する文書図画には、どのような制限があるか?

 政治活動として行うものであっても、次のような文書図画の掲示には制限がかけられています。
  • 公職の候補者等の政治活動のためにその氏名やその氏名が類推されるような事項(氏名、似顔絵等)を表示した文書図画
  • 後援団体の政治活動のためにその名称を表示した文書図画

 ただし、次に掲げるものについては、事前運動とみなされない限り、掲示することが例外として認められています。

立札及び看板の類

公職の候補者等又はその後援団体の政治活動用事務所ごとに2枚以内
・選挙を管理する選挙管理委員会の交付する証票の貼付が必要
・大きさが足の部分を入れて縦150cm×横40cm以内であること。
・次に掲げる各選挙の区分に応じて、後援団体、候補者等について、それぞれ下記の数の範囲内であること。
政治活動用立看板枚数

政治活動用ポスター
(以下の事項による掲示は禁止)

・ベニヤ版、プラスチック板等を用いて掲示されるもの以外のもの
・公職の候補者等又は後援団体の政治活動のために使用する事務所・連絡所を表示するもの
・後援団体の構成員であることを表示するために掲示されるもの
・任期満了日の6カ月前から選挙期日までの間の掲示
・衆議院の解散の日の翌日から当該選挙の期日までの間の掲示

政治活動のためにする演説会、後援会、研修会その他これらに類する集会の会場において当該演説会等の開催中使用されるもの

 このページに関する問い合わせ先

   茨城県選挙管理委員会

   〒310-8555 水戸市笠原町978番6

   電 話 029-301-2462

   F A X    029-301-2489 

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