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よくあるご質問と回答(投票の方法等)

投票できる人(選挙権がある人)は?

 国政選挙であれば、選挙期日(投票日)において、18歳以上の日本国民であること、地方選挙であればそれに加えて、選挙時登録の基準日現在において、その選挙が行われる区域(県の選挙であればその県、市町村であればその市町村)内に引き続き3ヶ月以上住んでおり選挙人名簿に登録されている人が投票できます。
 ただし、選挙犯罪などにより刑に処されている人などは、選挙権が停止されている場合があります。

候補者の政見を知るには?

  茨城県選挙管理委員会では、国政選挙や県の選挙において、候補者の申請により、候補者の政見経歴を記載した選挙公報を発行し、市町村を通じて各世帯に配布するとともに、選挙公報を電子データ(PDF)でホームページに掲載しています。また、目が不自由な方に対して、点字版の選挙広報や音声版の「選挙のお知らせ」を発行しています。

投票所での投票方法は?

  1. 投票日には、投票所入場券を持って、指定された投票所に行きます。
    (投票入場券を無くしてしまったりした場合でも、本人であることを確認できれば投票できます。)
  2. 投票所では、受付けをして、投票用紙をもらって投票します。
投票方法
投票用紙の書き方

投票日当日に用事がある人の投票方法は?

 投票日に仕事や旅行、その他の用事の予定がある人は、市役所、町村役場などで期日前投票ができます。
期日前投票所は、ご自分の投票所の区域に関わらず投票が可能で、市町村によっては駅前や商業施設等の利便性の高い場所に設置されているものもあります。

 期日前投票所の場所や開設している期間、時間等は、選挙が近づきましたら、ご自分の住む市町村のホームページ等によりご確認ください。

 

選挙の日に、選挙人名簿登録のある引っ越し前の住所地に行けない人の投票方法は?

 選挙人名簿登録のある選挙管理委員会から郵送で投票用紙の送付を受け、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で投票を行うことができる不在者投票制度が利用できます。
 投票用紙などの郵送に時間がかかる場合がありますので、お早目の手続きをお願いします。

不在者投票

引っ越ししたら住民票を移しましょう
 選挙で投票する場所は、原則として住民票のある市町村です。
 進学や就職などで、引っ越しをした方は、原則、現在住んでいる寮・アパート等が住所地になります。
 新しい住所地に転出した方で、住民票を移していない、又は住民票を移していない、又は住民票を移して3カ月経過していない場合は、新しい住所地で投票できませんので、必ず住民票を移しましょう。
 こちらのチラシ(PDF:2,281KB)もご覧ください。
住民票異動チラシ

 

目の不自由な人や投票用紙に文字を記入できない人の投票方法は?

 目の不自由な人のための点字投票や、身体の故障などによって自分で字が書けない人のための代理投票の制度も設けられています。投票所にてお申し出ください。

身体に重い障害があって投票に行けない人の投票方法は?(郵便等による不在者投票)

 身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で、次のような障害のある方は郵便等による不在者投票制度が利用できます。なお、予め市町村の選挙管理委員会の委員長に申請し、郵便等投票証明書の交付を受けることが必要です。

郵便等による不在者投票

 

病院に入院している人や老人ホームに入所している人の投票方法は?

 県の選挙管理委員会が指定する病院や老人ホーム等に入院・入所中の方が、その施設内で投票をすることができる不在者投票制度があります。
 不在者投票施設の指定を受けようとするときは、県選挙管理委員会に指定申請書を提出してください。
 なお、提出に当たっては事前に県選挙管理委員会までご相談ください。
・茨城県不在者投票指定施設一覧
・指定病院等における不在者投票事務取扱要領・関係様式

仕事や留学などで海外に居住している人の投票の方法は?

 衆議院議員選挙、最高裁判所裁判官国民審査(※)、及び参議院議員選挙については、「在外投票」制度により、在外選挙人名簿に登録され「在外選挙人証」の交付を受けた方は、外国にいても投票ができます。

※最高裁判所裁判官国民審査法の改正により、令和5年2月17日以後にその期日を告示される国民審査から、在外選挙人の投票が可能となりました。

在外選挙人名簿登録の方法

1 出国時申請 

 最終住所地の選挙管理委員会に対して行うことができます。申請を行うことができる期間は、国外転出届を提出したときから当該国外転出届に記載した転出予定日までの期間であり、最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている(又は転出予定日までに当該最終住所地に3カ月以上居住している)必要があります。

  詳しくは、総務省ホームページ(外部サイトへリンク)及びこちらのチラシをご覧ください。

在外選挙人登録チラシ
  

2 在外公館申請 

 現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で行います。実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3ヶ月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については3ヶ月経っていなくても行うことができます。

 

投票の方法

1 在外公館投票

 在外選挙認証をお持ちの方が、在外公館(※)において投票する方法です。
 在外選挙人証をお持ちであれば、在外選挙を実施しているどの在外公館でも投票することができます。
 ※在外公館とは、海外にある日本大使館、総領事館、領事事務所等の総称です。

2 郵便等投票

 郵便等投票とは、在外選挙人証をお持ちの方が、直接、登録先の市区町村選挙管理委員会に投票用紙を郵送する投票方法です。

3 日本国内における投票

 選挙の時期に、一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(住民票の作成後3カ月間)は、「在外選挙人証」を提示して投票することができます。

詳しくは、外務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

  

選挙の日に、日本国外を航行する船員の投票方法は?

 衆議院選挙総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査(※)並びに参議院議員通常選挙においては、遠洋区域を航行区域とする指定船舶に乗船して、日本国外の区域を航海しようとする船員で、選挙の当日、職務又は業務に従事すると見込まれる者は、ファクシミリ装置を用いた不在者投票制度である洋上投票を行うことができます。詳しくはこちら(総務省ホームページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
(洋上投票を行おうとする船員は、あらかじめ、選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会から、選挙人名簿登録証明書の交付を受けている必要があります。)

※最高裁判所裁判官国民審査法の改正により、令和5年2月17日以後にその期日を告示される国民審査から、在外選挙人の投票が可能となりました。

投票所に子どもを連れていくことはできるか?

 投票所には、18歳未満の子どもと一緒に入場することができます。
 こちらのチラシ(PDF:3,173KB)もご覧ください。

子供連れ投票チラシ

 

 

このページに関する問い合わせ先

   茨城県選挙管理委員会

   〒310-8555 水戸市笠原町978番6

   電 話 029-301-2462

   F A X    029-301-2489