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更新日:2015年6月29日

母子家庭などへの経済的支援について

父母の離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない児童を監護する母、監護し、かつ生計を同じくする父又は養育している方に対し、児童の健やかな成長を願って児童扶養手当を支給しています。

  1. 手当支給の対象となる児童
    手当支給の対象となるのは、次のいずれかに当てはまる「児童」(18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までにある者をいいます。ただし心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は20歳末満までとなります。
    1. 父母が婚姻を解消した児童
    2. 父又は母が死亡した児童
    3. 父又は母が一定の障害の状態にある児童
    4. 父又は母の生死が明らかでない児童
    5. 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
    6. 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
    7. 婚姻によらないで生まれた児童
    8. 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
    9. 父又は母が裁判中からのDV保護命令を受けた児童
  2. 手当の支給制限
    父または母か若しくは養育者又は児童が公的年金を受給できる場合(申請すれば受けられる場合を含みます)は、児童扶養手当を受けることはできません。また、所得が一定の額以上の場合は、児童扶養手当の支給が停止になることがあります。
  3. 手当の請求期限
    昭和60年8月1日以降に上記の要件に該当された人については、平成15年4月1日現在で要件に該当した日から5年を経過した場合は、児童扶養手当を請求することができなくなります。
  4. 手当の請求手続
    居住している市町村に認定請求書及び添付書類を提出してください。
    相談は、県民センター県民福祉課福祉相談センター地域福祉課、または市福祉事務所、町村役場へ。

このページに関するお問い合わせ

福祉部子ども未来課児童育成・母子福祉

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3247

FAX番号:029-301-3269

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