ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 土木部 > 本庁 > 営繕課 > 営繕工事に係る週休2日制促進工事について

ここから本文です。

営繕工事に係る週休2日制促進工事について

茨城県土木部が発注する週休2日制促進工事における経費補正等基準について、営繕工事に関して「週休2日制促進工事における経費補正等基準(営繕工事編)」を定めました。

【基準の概要】
本基準は、国土交通省官庁営繕部の基準に準じて、現場閉所日確保率に応じた労務費の補正を行うものです。

  1. 発注者指定の場合
    ・予定価格の算定にあたり、完全週休2日制(4週8休以上)を前提に補正係数1.05により労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費)を補正しています。
    ・完全週休2日制での施工を達成できなかった場合は、請負代金額のうち労務費補正分を減額変更します。
  2. 受注者希望型の場合
    ・以下の区分A~Cまでの現場閉所日確保率に応じた補正係数により労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費)を補正し、請負代金額を変更します。
    ・現場閉所確保率が75%未満となった場合は、変更の対象としません。
  3. 現場閉所日確保率について
    現場閉所日確保率とは、要領第6条に定める実施工程の作成により設定した現場閉所日のうち、実際に現場閉所ができた日数の割合としますが、詳細については「週休2日制促進工事における経費補正等基準(営繕工事編)」によります。
現場閉所日確保率

【区分A】
75.0%以上87.5%未満
(4週6休以上4週7休未満)

【区分B】
87.5%以上100%未満
(4週7休以上4週8休未満)

【区分C】
100%以上
(4週8休以上)

補正係数

1.01

1.03

1.05

 

【参考】

  • 週休2日制促進工事の実施にあたっては、工事着手までに実施工程を立て監督員と協議が必要となります。なお、監督員との協議の結果、契約工期内に工事を完了できないと認められる場合においては、受注者は工期延長を請求することができます。
  • 週休2日制での施工に関する関係者の確認書は「こちら」からダウンロードできます。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

土木部営繕課企画

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4546

FAX番号:029-301-4569

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?