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営繕工事に係る週休2日制促進工事について
茨城県土木部が発注する週休2日制促進工事における経費補正等基準について、営繕工事に関して「週休2日制促進工事における経費補正等基準(営繕工事編)」を定めました。
【基準の概要】
本基準は、国土交通省官庁営繕部の基準に準じて、現場閉所日確保率に応じた労務費の補正を行うものです。
- 発注者指定の場合
・予定価格の算定にあたり、下表の補正係数により、労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費)を補正しているが、4週8休制での施工を達成できなかった場合は、請負代金額のうち当該補正分を減額変更します。また、完全週休2日制での施工が達成できた場合は、下表の補正係数により、現場管理費を補正し、請負代金を変更する。
- 受注者希望型の場合
・受発注者協議により週休2日での施工が決定した場合、下表の補正係数により、労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費)及び現場管理費を補正し、請負代金額を変更します。
・週休2日制での施工が達成できなかった場合は、労務費補正分の請負代金額の変更はしません。
- 現場閉所日確保率について
・現場閉所日確保率とは、要領第6条に定める実施工程の作成により設定した現場閉所日のうち、実際に現場閉所ができた日数の割合としますが、詳細については「週休2日制促進工事における経費補正等基準(営繕工事編)」によります。
週休2日の種類
(現場閉所日確保率)
|
完全週休2日制
(100%以上)
|
4週8休制
(100%以上)
|
労務費に対する補正係数 |
1.02 |
1.02 |
現場管理費率に対する経費補正 |
1.01 |
- |
【参考】
- 週休2日制促進工事の実施にあたっては、工事着手までに実施工程を立て監督員と協議が必要となります。なお、監督員との協議の結果、契約工期内に工事を完了できないと認められる場合においては、受注者は工期延長を請求することができます。
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