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承認工事【茨城県常陸太田工事事務所】

道路管理者以外の方が道路に関する工事をする場合の承認(道路法第24条)

〇道路管理者以外の方が、道路に関する工事又は道路の修繕を行いたい場合には、道路法第24条の規定に基づき、道路管理者の承認が必要です。当事務所が管理する国道及び県道に関する工事を行いたい方は、事前にご相談ください。

 

〈様式〉

承認工事の例

民地から道路への乗り入れ工事

法面埋立工事

ガードレールの撤去工事

現道への取り付け工事

排水路の取り付け工事

警察署長の道路使用許可

〇上記の工事等を路上で行う場合には、道路交通法の規定により所轄警察署長から別途「道路使用許可」を受ける必要のある場合があります。詳細については、所轄の警察署にお問い合わせください。

 

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