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更新日:2023年12月11日

模擬店等の出店(イベント等における食品提供施設開設届)

 イベントにおいて模擬店等で飲食物を取り扱う場合は、開催する場所(出店する場所)を所管する保健所への事前の手続きが必要となります。出店予定の10日前までにご提出ください。
 イベント等の臨時の簡易施設で食品の調理等(器によそる、コップに注ぐも含む)を行うことは基本,許可対象と考えますが,下記例に該当し、かつ反復継続性※が低いものは届出施設として取り扱うものとなります。(※反復継続性の目安…6 日/年以上は高い,5 日/年以下は低い。)

 1. 下記例以外の調理(器によそる、コップに注ぐも含む)、販売行為がある場合:許可 
                    → 季節営業許可申請 手続きへ

 2. 下記例に該当し、反復継続性が低い場合:届出 → イベント等における食品提供施設開設届 手続き
 
 例)・大学・高等学校における学園祭での模擬店
   ・小、中学校の運動会でのPTA売店
   ・町内会・企業等のリクリエーション行事(運動会、文化祭、盆踊り等)での模擬店
   ・食品の試食試飲、無料配布
   ・営業許可を必要としない食品の販売

 イベント時の出店において、許可か届出かの判断や、取り扱える食品、取り扱えない食品がありますので判断しづらい時は事前にお問い合わせ下さい。

 衛生対策や手続きについては下記pdfをご参照ください。
 イベント等における食品取扱いの注意事項について(PDF:264KB)

イベント等における食品提供施設開設届について

以下の書類(様式1~3)を作成いただき、調理に従事する者の1年以内に行った検便検査結果(コピー可)を合わせて2部ご提出ください。2部ともに受付印を押印し、1部はお持ち帰りいただきます。

 イベント等における食品提供施設開設届 様式1~3(PDF:77KB)

 イベント等における食品提供施設開設届 様式1~3(ワード:46KB)

【記入例】
 イベント等における食品提供施設開設届【記載例】(PDF:104KB)

【記入例・様式入れ違い両面】(プリントアウトして記入する際にお使いください)
 イベント等における食品提供施設開設届【記載例・様式】(PDF:179KB)

保菌検査(検便)について

 イベントにおいて模擬店等で飲食物を取り扱う場合は、食中毒予防のため、食品取扱者の保菌検査(検便)を実施していただいております。上記届出書に1年以内に実施した検査結果(コピー可)を添付してください。

 腸内細菌検査(検便)の専用の容器は潮来保健所を含む県内各保健所内にある食品衛生協会で配付しております(県内共通)。

 検査受付について(潮来・鉾田食品衛生協会)

 

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部潮来保健所鉾田支所_

〒311-1517 茨城県鉾田市鉾田1367-3(鉾田合同庁舎内)

電話番号:0291-33-2158

FAX番号:0291-33-3136

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