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更新日:2024年8月7日
イベントへの出店には、季節営業許可(季節営業=営業期間が3ヶ月以下の場合)の取得が必要です。
提供する食品によって、許可業種や申請手数料が異なります。
不明な点がありましたら、衛生課食品担当までお問い合わせ下さい。
イベント日の10日~2週間前ぐらいまで※に、開催・出店する場所を管轄する保健所へ申請書類を提出し、営業許可を受けてください。
(※申請書受理後、事務処理、許可証郵送などありますので余裕を持って申請してください)
受付期間:月曜日から金曜日(祝祭日を除く) 8時30分から12時00分、13時00分から17時15分
以下の1~4(必要に応じて5)をそろえ、手数料とともに申請ください。
1. 営業許可申請書(PDF:116KB) → 記入例(PDF:173KB)
営業許可申請書(ワード:30KB)
2. 取扱食品一覧(様式2)、配置図(様式3)(PDF:57KB)→ 記入例(PDF:156KB)
取扱食品一覧(様式2)、配置図(様式3)(ワード:37KB)
※テント等ではない海の家などの場合は上記様式3に替えて
「別紙1(営業施設の大要、配置図)(PDF:79KB)」を記載の上、提出願います。
3. 従事者の腸内細菌検査(検便)結果(コピー可)
1年以内に実施されたもの(赤痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌O157を含む)
4. 食品衛生責任者の資格を証明する書類※
※食品衛生責任者の資格を証明するもの【調理師(sample)(JPG:401KB)、製菓衛生師、栄養士
の免許証、食鳥衛生管理者、食品衛生責任者養成講習会修了証(sample)(JPG:349KB)等】
の原本を持参ください、こちらでコピーしてお返しします。
食品衛生責任者の資格を持つ方がいない場合、申請手続きを行う前に
「食品衛生責任者養成講習会(外部サイトへリンク)」を受講する必要があります。
【eラーニングタイプもあります。(外部サイトへリンク)】(受講後修了証を交付)
5. 仕込み(下処理)※1が必要なメニューを取り扱う場合は、仕込み(下処理)を行う場所の食品営
業許可証※2の写しを添付。(または、水戸市を除く茨城県内で許可を取得している場合は上記
様式2【取扱食品一覧】の下段の「仕込み場」の欄に、必要事項の記載に変えてもよい)
※1 野菜等の洗浄、肉のカット、串打ち、粉とき、衣付け、延ばしたりこねたり等
※2 通年の許可のある固定店舗であり、当該メニューの食品を製造するために必要十分な業種
の許可であること。
(参考)
申請手数料(PDF:30KB)
イベント時の出店において、取り扱える食品、取り扱えない食品がありますので、判断しづらい時は
事前にお問い合わせ下さい。
衛生対策や手続きについては下記pdfをご参照ください。
イベントなどで食品を取り扱う模擬店出店時の食品衛生対策、手続きについて(PDF:394KB)
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