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更新日:2023年12月13日

季節営業許可

 イベントへの出店には、季節営業許可(季節営業=営業期間が3ヶ月以下の場合)の取得が必要です。
 提供する食品によって、許可業種や申請手数料が異なります。
 不明な点がありましたら、衛生課食品担当までお問い合わせ下さい。

季節営業許可申請の手続き

   イベント日の2週間前ぐらいまで※に、開催・出店する場所を管轄する保健所へ申請書類を提出し、営業許可を受けてください。

(※申請書受理後、事務処理、許可証郵送などありますので余裕を持って申請してください)

   受付期間:月曜日から金曜日(祝祭日を除く) 8時30分から12時00分、13時00分から17時15分

申請時に必要な書類等

  以下の1~4(必要に応じて5)をそろえ、手数料とともに申請ください。

 1. 営業許可申請書(PDF:116KB) → 記入例(PDF:173KB)
     営業許可申請書(ワード:30KB)


 2. 取扱食品一覧(様式2)、配置図(様式3)(PDF:57KB)→ 記入例(PDF:156KB)
     取扱食品一覧(様式2)、配置図(様式3)(ワード:37KB)

      ※テント等ではない海の家などの場合は上記様式3に替えて
      「別紙1(営業施設の大要、配置図)(PDF:79KB)」を記載の上、提出願います。


 3. 従事者の腸内細菌検査(検便)結果(コピー可)
    1年以内に実施されたもの(赤痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌O157を含む)

 4. 食品衛生責任者の資格を証明する書類※
    ※食品衛生責任者の資格を証明するもの【調理師(sample)(JPG:401KB)、製菓衛生師、栄養士
     の免許証、食鳥衛生管理者、食品衛生責任者養成講習会修了証(sample)(JPG:349KB)等】
           の原本を持参ください、こちらでコピーしてお返しします。
     食品衛生責任者の資格を持つ方がいない場合、申請手続きを行う前に
     「食品衛生責任者養成講習会(外部サイトへリンク)」を受講する必要があります。
     【eラーニングタイプもあります。(外部サイトへリンク)】(受講後修了証を交付)


 5. 仕込み(下処理)が必要なメニューを取り扱う場合は、仕込み(下処理)を行う場所の
   食品営業許可証※の写し(または、茨城県内で許可を取得している場合は上記様式2【取扱食品一覧】
   の下段の「仕込み場」の欄に、必要事項の記載に変えてもよい)
    ※通年の許可のある固定店舗であり、当該メニューの食品を製造するために必要十分な業種の
     許可であること。
 
(参考) 
    申請手数料(PDF:30KB)

   イベント時の出店において、取り扱える食品、取り扱えない食品がありますので判断しづらい時は事前にお問い合わせ下さい。

   衛生対策や手続きについては下記pdfをご参照ください。
   イベントなどで食品を取り扱う模擬店出店時の食品衛生対策、手続きについて(PDF:394KB)

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部潮来保健所鉾田支所_

〒311-1517 茨城県鉾田市鉾田1367-3(鉾田合同庁舎内)

電話番号:0291-33-2158

FAX番号:0291-33-3136

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