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更新日:2026年3月9日

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感染症の集団発生報告様式

社会福祉施設や医療機関の皆様へ

社会福祉施設(高齢者福祉施設、保育施設、障害者福祉サービス事業所等)や医療機関において、感染症集団発生を確認した場合は、速やかに管轄の保健所へ連絡をお願いします。

下記の様式に必要事項を記載のうえ、管轄の保健所 へ提出いただきますようお願いいたします。

 

01_集団発生報告様式(ワード:41KB)

02_(別表)集団発生報告様式(ラインリスト)

 

【報告基準】

(社会福祉施設等)

 次のア、イ又はウの場合は、市町村等の社会福祉施設等主管部局に迅速に、感染症又は食中毒が疑われる者等の人数、症状、対応状況等を報告するとともに、併せて保健所にもご報告いただきますようお願いいたします。

ア. 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又 は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合

イ. 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が 10 名以上 又は全利用者の半数以上発生した場合

ウ. ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等 の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

 

(医療機関等)

 多剤耐性菌による院内感染については、「医療機関における院内感染対策について」(平成26年12月19日医政地発1219第1号)において、目安として1事例につき10名以上の院内感染による感染者が発生した場合や、当該院内感染事案との因果関係が否定できない死亡者が確認された場合は、管轄する保健所に速やかに報告することとしています。また、このような場合に至らない時点においても、医療機関の判断の下、必要に応じて保健所に報告又は相談することが望ましいとされています。

 新型コロナウイルス感染症及びインフルエンザ、ノロウイルス感染症も、院内感染として重要であることから、患者が多数発生した場合や関連が否定できない死亡事例が確認された場合など、重大な院内感染事案が発生した場合には、ご報告をお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

保健医療部古河保健所保健指導課

〒306-0005 茨城県古河市北町6番22号

電話番号:0280-32-3068

FAX番号:0280-32-4323

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