ここから本文です。

更新日:2024年3月29日

失語症者向け意思疎通支援事業について

失語症は、脳卒中等で生じる言葉の障害です。
本事業は、失語症の症状や対応方法を理解し、買い物などの日常生活上の外出場面や、イベント参加等の社会参加の際に、コミュニケーション支援を行う意思疎通支援者を養成し、失語症者のもとへ派遣する事業です。

令和6年度茨城県失語症者向け意思疎通支援者養成研修について

講習期間及び講習場所

令和6年8月~令和5年12月までの間に、計40時間の講習及び実習を行います。

講習場所は、水戸市内の施設を予定しております。

講習内容

概ね次の内容について講習を行います。併せて実習も行います。

(1)失語症とは何か
(2)意思疎通支援者の役割、心構え及び倫理
(3)コミュニケーション支援
(4)外出同行支援
(5)身体介助
(6)その他、失語症者の意思疎通支援に必要な事項

意思疎通支援者の登録について

失語症者向け意思疎通支援者養成研修を修了された方は、支援者の登録が可能となります。
また、他の都道府県及び政令指定都市が行う研修を修了された方も登録の対象となります。

登録を希望される方

支援者登録申請書(エクセル:16KB)

登録を抹消される方

登録事項抹消届出書(エクセル:14KB)

茨城県失語症者向け意思疎通支援者の派遣について

失語症により意思疎通を図ることが困難な方への外出の同行や公共交通機関利用時の援助、各種会合でのコミュニケーションの援助を行う「失語症者向け意思疎通支援者」を派遣します。

派遣事業について(PDF:204KB)

相談窓口チラシ(PDF:329KB)

ご利用できる方

茨城県内に居住する失語症者であり、利用登録が行われている者。

※利用登録には派遣利用登録申請書をご提出いただき、その後、直接対面により障害の状態や支援のニーズ等を確認させていただきます。

派遣利用登録申請書(エクセル:28KB)

【提出先】茨城県言語聴覚士会 失語症者向け意思疎通支援事業 事務局

     E-mail:ibarakiken_st@yahoo.co.jp

どのようなとき派遣してもらえるか

(1)社会生活及び日常生活上必要な外出に係る意思疎通支援

(2)第三者とのコミュニケーションに関する支援

(3)研修等社会参加促進のため必要と認められる支援

 ※但し,次に掲げる場合を除く

 ・通勤、通学、通所等の通年かつ長期に渡る場合

 ・政治活動、宗教活動、営業活動にかかわる場合

 ・家族が行う意思疎通支援の場合

 ・社会通念上、本事業を利用することが適当でない場合

派遣依頼の申込について

下記の派遣依頼書に必要事項をご記入の上、派遣を希望する日の1週間前までにお申し込みください。

派遣依頼書(エクセル:25KB)

【提出先】茨城県言語聴覚士会 失語症者向け意思疎通支援事業 事務局

     E-mail:ibarakiken_st@yahoo.co.jp

※その他の詳細は、茨城県言語聴覚士会ホームページをご覧ください。

失語症者向け意思疎通支援事業イメージ(厚生労働省資料より)

失語症者向け意思疎通支援事業イメージ

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部障害福祉課企画

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3357

FAX番号:029-301-3370

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?